日本の税法は憲法違反???
こんばんは、クリエイティブ税理士です。
今回は憲法と税法について書かせていただきます。普段の日常業務とは異なりますが、面白そうなのでこのテーマにしました。
そもそも税法は難しいですし、税制改正で毎年税法が変わります。例えば、住宅ローン控除で「特例特別特例取得」って言葉がありますが、意味わからないですよね。タックスヘイブン税制海外子会社の利益を日本で払うの意味わからないですよね。10年くらい税法にどっぷり浸かってますがわからないことだらけです。
中学校の社会の授業で、税の三原則というものを聞いたことはございますでしょうか。私はないです。。以下、国税庁のお言葉です。
社会の構成員として、税を広く公平に分かち合っていくため、「公平・中立・簡素」を原則とした税の制度としています。
〇公平の原則
経済力が同等の人に等しい負担を求める「水平的公平」と経済力のある人により大きな負担を求める「垂直的公平」があります。
近年は、「世代間の公平」が重要となっています。
〇中立の原則
税制が個人や企業の経済活動における選択を歪めないようにします。
〇簡素の原則
税制の仕組みをできるだけ簡素にし、理解しやすいものにします。
公平の原則→経済力に応じて課税をする所得税。
中立の原則→消費税はみんなが生活するものに対して課されるから課税対象は中立だよねと。。
簡素の原則???税制の仕組みは簡素ではないですよね?簡素だったら税理士要らないですよね?私は政治家、憲法学者ではないので、細かいことは知らないですが簡素の要素ないです。インボイス制度が始まったり、配偶者控除が細かくなったりとミスが出てくる要素が増えてきてます。
面白そうなので、いつか税理士団体が政治家に言ってくれないかなと密かに楽しみにしています。抗弁するにも理由は必要で、この理由が現在の税制は憲法違反だ!とwww
若干今回のnoteはお下品になってしまいました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。