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やっぱり軽減税率は悪魔

おはようございます。
コロナ禍において税務署さんも訪問しづらい環境にあり、税理士業務も少し緩んでいるところではないでしょうか?

さて、昨年10月に軽減税率という悪魔が導入されました。
実務開始前からあらゆることが懸念されていたかと思いますが、それが実際に実務の世界でどうなっているのか?について記事にしたいと思います。

・あいまいな証憑書類

軽減税率という旨が抜けている場合は指し筆しても構わないという規定があったかと思いますが、実務上、抜けているのは沢山あり、かつ、会計事務所職員は指し筆が嫌いなのです。
原票としての証憑書類であるからこそ価値があるもので、こちらで書き加えたらその価値はゼロに近づくものと思ってしまうのです。

・現金主義の場合

個人の確定申告については現金主義が未だ多い状況にあり、請求書に軽減税率が記載されていたとしてもその領収証に記載がない場合、または、振込につき判断がつかない場合。そしてカード決済の場合にはもちろん軽減税率の旨は記載されません。
カード明細はあくまでも証憑書類ではないことはわかりますが、カード明細にも軽減税率の旨が記載されるとありがたいです。

・一種の公共的事業

期日が10月1日をまたぐ事業で指定管理的なものについては5月、6月あたりの契約でも全て10%で契約されているケースを見受けました。自治体の発想としては消費税を預り金としての認識がないのか、総額いくらで契約するという頭があるのでしょう。

・棚卸

医業や免税事業者の棚卸で税込経理をしているところ、これはめんどくさくなりました(軽減税率だけではなく、複数税率採用によるデメリットです。)。

・最後に

軽減税率について、もともと賛成ではありません。
複数税率が結果的に存在すること自体が事務負担倍増の要因にもなります。
そもそも消費税=一時預り金という考え方を普及させなければ不平等感がぬぐえません。
免税事業者の範囲を極限まで減らし、税込経理を無くし、簡易課税の適用範囲を縮め等の原則的消費税納税範囲を広げるしかないのでしょう。
それが現実的にできるかどうかは不明ですが、小手先の軽減税率の導入より、それより根深い日本版付加価値税の根本を見直す時期になったのでしょう。
国境間取引が増える今後、必ず電子インボイスが国際標準になるでしょう。
本当は軽減税率より、インボイスが本旨なのではないでしょうか?

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