change.orgキャンペーン 「国民が国会議員を直接罷免するための法案の国会審議・議決を求めます。 #日本国憲法第十五条罷免権 #国民主権」
日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
案:
毎年、全国会議員を対象に信任を問う国民投票を実施、不信任が有効投票の過半数超で失職、選挙時の次点の候補者が繰り上がり当選。有権者は選挙区関係なく、全国会議員に対して不信任の投票を可とする。
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日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
案:
毎年、全国会議員を対象に信任を問う国民投票を実施、不信任が有効投票の過半数超で失職、選挙時の次点の候補者が繰り上がり当選。有権者は選挙区関係なく、全国会議員に対して不信任の投票を可とする。
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