Kindle電子書籍 日本民主化計画 紹介 国民による公務員の罷免
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日本国憲法
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
国会議員の罷免手続き案
・1年毎に信任を問う国民投票を実施。
・有権者は選挙区関係なく、全国会議員に対して不信任の投票を可とする。
・不信任が有効投票の過半数を超えれば失職。
・選挙時の次点の候補者が繰り上がり当選。(もしくは補欠選挙、但し不信任で失職した者は補欠選挙に立候補は不可とする)
なお、内閣総理大臣が不信任になれば、内閣総辞職で政権交代。
国会議員以外の公務員(最高裁長官、認証官)の罷免の手続案
一定の要件を満たした罷免の請願(例えば有権者の一割以上の署名)を罷免の国民発議と法律で定め、国民投票で不信任過半数で失職。
日本国憲法
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
認証官を罷免対象にすれば、裁判所・検察の最高幹部も罷免の対象になり、司法の民主的運営を促す。
国民による公務員の罷免権行使は、最も有効な権力者への牽制で、この手続法が成立すれば、国民が主権者として、すべての権力者より上位であることが担保され、三権の長として、公権力の乗っ取りを防ぐことが可能に。