眠いけど、制限行為能力について!
こんばんは。
闘うクロネコです。
深夜23:45帰宅。
本日は、昨日述べた物件売買契約の成立段階におけるキーワードをひとつおさえます。
今回ご紹介するのは
「制限行為能力」です。
e.g.)後先考えず、未成年者が高い代金で契約してしまう。
→未成年者が親に黙ってした契約は取り消しうるもの、すなわち、無かったことにできるとした。
これを、「制限行為能力者制度」という。
以上。
今日は仕事で、物件の話を本格的にお話出来るお客様に会えました。
うまくことが運びますように𓂃 𓈒𓏸◌
もう限界なので寝ます。
おやすみなさい。
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