化粧品にまつわる法律とルール
はじめに
株式会社TAT 経営企画部の大野と申します。
社内ではセミナーと経営に関するコンテンツの運営を担当しており、サロン運営に役立つ情報を発信していきます。
最近ではネイルサロンでも物販でファンデーションやフェイスケア用品を扱う店舗が増えてきました。
ドラッグストアやCMでもよく耳にする医薬部外品や薬用化粧品ですが、実は法律や業界団体での規定があることをご存知でしょうか?
本日は化粧品にまつわる法律とルールについてお伝えいたします。
医薬品医療機器等法(いやくひんいりょうききとうほう)
医薬品医療機器等法(以下、薬機法)は保健衛生上の観点から、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を規制する法律です。昭和35年に「薬事法」が制定され、平成26年11月25日に「薬事法」から「薬機法」改正されました。
出典:小西さやか『日本化粧品検定 1級対策テスト コスメの教科書』,主婦の友社,2016,p.148-149.
化粧品と医薬部外品の定義
化粧品・・・人体に対する作用が緩和なもので、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚を若しく毛髪をすこやかに保つもの(美容液・化粧水・クリーム・石けん・歯みがき粉など)
医薬部外品・・・人体に対する作用が緩和なもので、厚生労働大臣の指定するもの。育毛剤、染毛剤、薬用化粧品等の他、薬事法改正によりそれまで医薬品に分類されていたビタミン剤や尿素クリーム等が新たに加わった。
こちらの説明に、【薬用化粧品】がないことにお気づきでしょうか。薬機法で【薬用化粧品】は医薬部外品に分類されます。
『化粧品』と『薬用化粧品』の大きな違いは【有効成分】が含まれているかいないかです。ほかにも表示についても違いがあります(こちらについては改めてご紹介します)。
出典: 日本化粧品工業連合会JCiA 「化粧品と薬用化粧品」
「化粧品」は薬機法で全成分表示が義務づけられていますが、「医薬部外品」は業界団体の自主基準で成分表示をしているといった違いもあります。
出典: 日本化粧品工業連合会JCiA 「医薬部外品の成分表示の趣旨説明」
次回は『化粧品と医薬部外品の効能・効果の範囲』についてお伝えいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。