道路交通法改正(2024年11月1日施行)、今回は自転車への罰則強化!
#道路交通法改正
#自転車ながらスマホ
#酒帯自転車運転 #モペット
自分としては、過去3回大きな交通事故に遭っている。1回目は小学3年生のとき福島の田舎町でのこと。駅前を歩いていたら、オートバイに膝をぶつけられたのだ。数週間はまともに歩けなかったが、何とか治すことができた。2回目は大学1年生の秋、友人さん2人との旅行中でのこと。十和田湖で観光した後、峠でお茶を飲んだ。車を走り出すと、ヘアピンカーブに差し掛かる。そこに向かいから乗用車が曲がりきれずにぶつかってきた。後部座席いた私は、フロントガラスを頭で突き破るほどの衝撃となり、その後3ヶ月ほどの治療しなければならなくなる。
3回目は30歳のとき、夜間フィットネスジムでの運動の後、生活道路を走っていると、路地から高校生が自転車で飛び出してきた。すぐに救急車を手配。その男子高生は片足は骨折していたが、他は大丈夫だったようだ。すぐ病院に見舞いにいったが、元気そうだった。
*人生2回は交通事故に遭う!
すでに3回事故に関係している。被害者も加害者も経験したのだ。やはり車や自転車オートバイは危険な乗り物と言える。少しでも運転を間違えれば、人の命を奪うことにもなる。このところそんな事故はないが安心するわけにはいかない。
今回の交通法改正、いまだに減らない自転車事故への罰則を強化したものだった。すでに自動車への罰則はかなり厳しくなり、その効果はかなり出ているという。さらに自転車への厳罰化で、警察としては事故を減らそうとしていると見られる。
*改正のポイントは、3つ!
①自転車でのスマホなら運転を厳しく罰すること。②自転車でも酒気帯び運転を認めず、厳しい罰則を決めた。③いま流行の「モペット」への対応。この3点について、きちんと法律を整えた。これにより違反すれば、それぞれ懲役ないし、罰金が課せられる。
①「ながらスマホ」自転車走行。片手でスマホを持って走ることが、より厳しくなった。また両耳にイヤホンを入れ、走りながら聞くことも違反である。スマホを自転車に固定し、それを見るときは自転車を止める。そうすれば問題は無い。
②自転車の酒気帯び運転。ポイントとなるのは酔っていなくても、わずかな酒が入ったら違反となること。注意すべきは、酒の提供者だ。酒販売店や居酒屋は、車で来ている客と同様な対応をしなくてはいけない。
③「モペット」とは、ペダルのついた電動モーターまたはエンジンで走る二輪車のこと。アシスト電動自転車は、時速24 km以上での走行はできないようになっている。この制限のないものが「モペット」だ。モペットも出力600w以上になると、オートバイの扱いとなる。それ以下なら、原付バイク免許で大丈夫である。
*改正の3点、それぞれの罰則!
①ながらスマホ運転、これについては、懲役半年以下または10万円以下の罰金。もしこれで事故を起こせば、懲役1年以下または30万以下の罰金となる。今までは罰金5万円だったので、かなり高くなった。
②酒気帯び自転車運転。今までは「酩酊状態」のみを禁止していたが、今回からわずかに酒を飲んだだけでも違反となる。懲役3年以下または50万円以下の罰金。酒の提供者も注意しなければならない。懲役2年以下、または30万円の罰金となった。さらに酒を飲んだ人に自転車を貸しても違反となる。こちらは3年以下または50万円の罰金である。
③モペットは、原付バイクまたはオートバイの扱いだ。そのまま今までの法律によって裁かれる。必要となるのは、運転免許証、ヘルメットの着用、自賠責保険への加入、ナンバープレートの取得、ミラーやウィンカーそしてライトの装備が必要である。
*まとめ
この法律が施行され、初めてモベットという乗り物があることを知った。確かにこれは便利ではある。600w以下であれば、原付バイクの免許で乗ることが可能だ。ただ原付の場合、最高時速は30kmまで。そうなると電動アシスト自転車の方がいいかもしれない。
モペットのメーカーによると、タイヤの幅が広くなるからより安全になると言う。さらに折りたたみ可能なものや、速度・バッテリー残量も表示してくれるものもあるようだ。耐久性に問題がなければ、このベット、一家に1台あると便利かもしれない。
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