公務員の試用期間のお話(条件付採用について)
公務員。比較的安定した職業と言われますが、試用期間があります。
一般的には6ヶ月。学校の先生とかは1年あります。公務員の世界では「条件付採用」期間といいます。
1.まあ、ぶっちゃけ「普通」に過ごせば問題なし。
試用期間ですが、民間企業とあまり大差がないと思います。「普通」に過ごせばいいと思います。
この期間、当然法令違反はしてはいけません。盗難、窃盗など刑法に抵触しないのはもちろんとして、自動車を運転するならば、交通法規に気をつけないといけません。例えば、スピード違反や加害事故には十分気をつけないといけません。
条件付採用期間となる「六月」は非常に長いと感じます。4月1日採用だと、9月30日までは条件付採用期間です。
学校の先生だと、これが「一年」になるので、その年の年度末。つまり3月31日までは試用期間となります。
大過なく過ごせばいいと思います。「普通」に。
ただ、この「普通」がかなり難しいと思います。
2.どういう場合に「条件付採用」期間が延長するのか?
Twitterにこんなつぶやきがありました。
上記の場合は、「条件付採用」という期間で正式採用されず、「条件付採用」期間が延長されたものと推測されますが、それを待たずに辞職したということと思います。
「条件付採用」期間を経て正式採用されないときはどういう場合でしょうか?私の周りにほとんど事例がないので、たまーーーに聞く例とすれば、
交通法規に違反した(著しい速度違反等)
懲戒処分に相当する法令違反をした。(またはしている。)
勤務態度など、職場での素行が非常に不良であった。
業務に対する著しい不適性が確認された。(書類提出不備が多い、締切を守らない、上司からの指導を無視しているor指導しても効果がほとんどないなど。。。)
などかなと思います。
ちなみに、心身の不調で休みがち、または休んでいることのみをもって、「正式採用」されないということはあまり聞いたことがありません。
まあ、それほど、「条件付採用」のハードルはあまり高くないということだと思います。
3.「条件付採用」期間を満了しても「正式採用」ときは・・・
「正式採用」されないということは、そのまま職員になれないということなので、辞めていただくほかないと思います。
任命権者によっては「分限免職」のような扱いをするのではないでしょうか?
「分限免職」とは超ざっくりいうと、「懲戒免職」ではない、免職処分です。
めちゃくちゃ悪いことはしていないけど、公務員としての身分保障はもうこれ以上できないから、やめてもらうねという感じです。
「条件付採用」期間中またはそれを満了する前に辞職する例もあると思います。
この場合、本当に雀の涙程度とは思いますが、退職手当が支給されると思います。
まあ、この時代。もう合わないと思ったら、何が何でも、「公務員」にしがみつくことはしなくてもいいかなと思います。
何年か経つと、私のような「考無員」になりかねませんからね・・・