(50)国民年金の任意加入被保険者について その16
60歳~64歳の間の方が任意加入被保険者である場合で、65歳になっても老齢基礎年金の受け取るのに最低必要な期間(原則10年〔120月〕以上)を満たしていないような場合には、この任意加入被保険者の手続きをしたとみなされます。
☆☆☆☆☆資料68 ~ 任意加入被保険者の特例/平成6年改正法附則第11条、平成16年改正法附則第23条
①任意加入被保険者が65歳に達した場合において、第1項ただし書(前回
の資料67の②)に規定する政令で定める給付(省略)の受給権を有しな
いときは、前回の資料67の①の申し出があったものとみなす。
(第3項)
※「任意加入被保険者」は、昭和40年4月1日以前に生まれた者に限
る。
※「任意加入被保険者」は、国民年金法附則第5条(資料54の①)の任
意加入被保険者をいう。
★★★★★資料68はここまで ~
この任意加入の特例も、任意加入被保険者をやめるのも自分からやめることができますし、自ら申し出て任意加入被保険者をやめる以外にも資格を喪失する場合として、次のように決められています。
65歳前の任意加入被保険者の資格喪失の理由とあまり違いはありませんが、任意加入被保険者の特例の場合は、加入年齢の上限が70歳までとなっています。
任意で国民年金に加入している以上、国民年金の保険料の免除や納付の猶予などは受けることはできません。65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を付けることはできましたが、65歳以上の任意加入被保険者の場合は付加年金に加入できないことになっています。
もし、70歳になっても老齢基礎年金の受給権を満たす最低必要な期間(原則10年〔120月〕以上)を満たさない場合には、この最低必要な期間を満たす方法としては厚生年金保険の高齢任意加入被保険者の資格を取得する方法しかありません。なお、この厚生年金保険の高齢任意加入被保険者については、後日お話しします。
今日で国民年金の任意加入被保険者については終わりですが、最後に一点だけ触れておきたいことがあります。海外に居住している方も日本の国籍があれば、日本年金機構に申し出をすれば、国民年金の任意加入被保険者になることはできました。
その際の国民年金の保険料の納付は日本円で行いますが、納付のために居住している現地の通貨を日本円に替える必要があります。相対的に円安になっていれば、円高の時よりも現地の通貨としては負担が軽くなるメリットがあります。
国民年金の任意加入被保険者は自分で加入したい・加入を取りやめたい旨を日本年金機構に申し出れば、いつでも可能です。現地の通貨と日本円との為替状況は、国民年金の任意加入被保険者に加入をする・しないを考える1つの要素ともいえます。
今回はここまでです。またよろしければ次回(3月17日予定)もお読みください。