(44)国民年金の任意加入被保険者について その10
老齢基礎年金の年金額の計算では、保険料全額免除期間は次のように取り扱うと定められています。
☆☆☆☆☆資料58 ~国民年金法第27条/老齢基礎年金の年金額
①保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、老齢基
礎年金の年金額の満額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数を480
で除して得た数を乗じて得た額とする。(ただし書)
※「次の各号に掲げる月数を合算した月数」は、480を限度とする。
・・・ 中略
1)特定月以後の期間内にある保険料全額免除期間の月数(※1)の1/
2に相当する月数。(第14号)
※学生納付特例または若年者に対する国民年金保険料の納付猶予制度
により納付を要しないものとされた保険料に対する期間を除く。
※1 : 「480月 - ( 次のa~dにあげる期間の月数の合計
月数 )」を限度とする。
a)保険料納付済期間の月数。
b)保険料1/4免除期間の月数。
c)保険料半額免除期間の月数。
d)保険料3/4免除期間の月数。
2)特定月の前月以前の期間内にある保険料全額免除期間の月数(※2)
の1/3に相当する月数。(第15号)
※学生納付特例または若年者に対する国民年金保険料の納付猶予制度
により納付を要しないものとされた保険料に対する期間を除く。
※2 : 「480月 - ( 次のa~eにあげる期間の月数の合計月
数 )」を限度とする。
a)保険料納付済期間の月数。
b)保険料1/4免除期間の月数。
c)保険料半額免除期間の月数。
d)保険料3/4免除期間の月数。
e)特定月以後の期間の保険料全額免除期間を合算した月数。
★★★★★資料58はここまで ~
上記の資料58の①の1の1つ前の計算では、特定月の前月以前の保険料3/4免除期間についての計算をします。その計算後に、それまでの換算後の月数を合計して「480月」に達していない場合に、特定月以後または特定月の前月以前の保険料全額免除期間の計算に進むことになります。
しかし、例えば特定月以後の保険料全額免除期間の計算をする際には、「480月-(保険料納付済期間の月数+保険料1/4免除期間の月数+保険料半額免除期間の月数+保険料3/4免除期間の月数)」(いずれも実月数)が限度となっています。(上記の資料58の①の1の※1参照)
特定月の前月以前の保険料3/4免除期間についての計算による換算後の月数の合計が「480月」に達していなくても、それぞれの実際の月数の合計が「480月」を越えていれば、保険料全額免除期間についての計算はせずに、老齢基礎年金の年金額の計算は特定月の前月以前の保険料3/4免除期間についての計算までということになる点に注意が必要です。
こうした取扱いをするのは、保険料全額免除については国庫負担が「1/2」にしろ「1/3」にしろ、国民年金の被保険者自身は保険料負担をしていないので、保険料全額免除の期間以外の期間(実期間)で「480月」になっている場合には、老齢基礎年金の年金額には何も反映させないのだと思います。
今回はここまでです。またよろしければ次回(2月4日予定)もお読みください。