見出し画像

(81)国民年金の第3号被保険者について その7

・・・資料105のつづき

被扶養者における国内居住要件の追加について
           ~ 日本年金機構のホームページより

②国内居住要件の例外
 (海外に居住しているが被扶養者となる方)
    ・・・ 日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をす
        る学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時
        的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基
        礎があると認められる者として、国内居住要件の例外とし
        て取り扱われます。

③扶養認定に当たっての記載事項及び添付書類について。

 1)国内居住要件の例外に関する記載事項。

    a)日本国内に住所がないものの国内居住要件の例外に該当する場
      合には、『健康保険被扶養者(異動)届』に国内居住要件の例
      外に該当する旨の記載を行い届出が必要です。

      ※船員保険の被扶養者についても同様の取扱いとなります。

    b)このため、今回の改正に伴い令和2年4月1日より国内居住要
      件の例外等に該当した際に記入する記載欄を設けた届出様式に
      変更予定です。

 2)日本国内に住所がない場合の添付書類について。

    a)被扶養者の認定の際には、『健康保険被扶養者(異動)届』に
      添付されている国内居住要件の例外に該当することを証する書
      類等により、国内居住要件の例外に該当することの確認を行い
      ます。

    b)なお、書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書
      類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。
 
 3)日本国内に住所がない場合の添付書類の例
      ・・・ 以下の添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの
          書類を添付してください。

    a)外国において留学をする学生
         ・・・ 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写
             し。

    b)外国に赴任する被保険者に同行する者
         ・・・ 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行す
             る居住証明書の写し。

    c)観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での
      一時的な海外渡航者
         ・・・ 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランテ
             ィアの参加同意書等の写し。

    d)被保険者の海外赴任期間にその被保険者との身分関係が生じた
      者で、上記のbと同等と認められるもの
         ・・・ 出生や婚姻等を証明する書類等の写し。

    e)上記のa~dまでに掲げられるもののほか、渡航目的その他の
      事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者。
         ・・・ 個別に判断。

★★★★★資料105はここまで ~

 国内居住要件は国民年金の第3号被保険者だけでなく、健康保険の被扶養者(扶養家族)にも適用されます。つまり、被扶養配偶者だけでなく、子どもや両親なども原則として国内に居住している必要があります。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(10月13日予定)もお読みください。

いいなと思ったら応援しよう!