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(99)「年収の壁」について その4(103万円の壁)

 ごく簡単に税金の計算の流れを給与所得を例にしてお話しします。例えば、時給によって給与計算がなされる場合の給与(給与収入)の金額は、次のように計算されます。なお、交通費(通勤手当)などの諸手当や賞与は考えないことにします。

☆☆☆☆☆資料6 ~ 時給による給与(給与収入)の金額の計算

①給与(給与収入)の金額 =
         時給(1時間あたりの時間給)× その月の労働時間数

★★★★★資料6はここまで ~

 次に、この「給与収入」に対する所得税などの税金を求めるためには「給与所得」を計算する必要があります。そこで、上記の資料6で計算した給与(給与収入)の金額から給与所得の金額を計算します。

☆☆☆☆☆資料7 ~ 給与所得の金額の計算

①給与所得の金額 = 給与収入 - 給与所得控除額

 ※給与収入が162万5千円までは、給与所得控除額の金額は55万円。

 ・・・ 以下、省略。

★★★★★資料7はここまで ~

 上記の資料7で出てきました「給与所得控除額」は、給与収入の金額によって決まっています。上記の資料7では大半を省略していますが、給与収入が「162万5千円」以下の場合、給与収入の金額がいくらであっても給与所得控除額は、一律「55万円」です。

 そして、給与収入以外に課税対象の収入がない場合には、こうして計算した給与所得の金額から基礎控除(合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円)や各種の所得控除を差し引いて、課税対象となる所得金額を計算し、その所得金額に税率をかけて所得税を計算します。

 しかし、「103万円の壁」で必要となるのは、給与所得控除と基礎控除以外の所得控除の金額を差し引く前の金額です。

☆☆☆☆☆資料8 ~

①103万円 =
   給与所得控除額(55万円)+ 基礎控除(48万円)

参考までに ~ タックスアンサーNo.1800/パート収入はいくらまで所得税がかからないか/国税庁のホームページより

②配偶者本人の所得税の問題。

 1)パートにより得る収入は、通常給与所得となります。

 2)給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。

 3)給与所得控除額は最低55万円ですから、パートの収入金額が103
   万円以下(給与所得控除額55万円に所得税の基礎控除額48万円を
   加えた金額)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

★★★★★資料8はここまで ~

 給与所得控除額の最低の金額である「55万円」と基礎控除の「48万円」を合計した金額が「103万円」となるわけです。こうして「103万円」という数字が出てきました。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(2月16日予定)もお読みください。

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