![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/144991222/rectangle_large_type_2_1d61f57abca45393a49fbb545ef4c8f9.png?width=1200)
(66)国民年金の第2号被保険者・厚生年金保険の被保険者について その1
国民年金には次の3種類の被保険者がありました。
☆☆☆☆☆資料86 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条
①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
(第1項)
1)第1号被保険者。(第1号)
2)第2号被保険者。(第2号)
3)第3号被保険者。(第3号)
★★★★★資料86はここまで ~
今日からはこのうち第2号被保険者について取りあげていきます。国民年金の第2号被保険者というのは次のように決められています。
☆☆☆☆☆資料87 ~ 被保険者の資格/国民年金法第7条
①次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
(第1項)
1)厚生年金保険の被保険者。(第2号/以下、「第2号被保険者」)
※65歳以上の者にあっては、厚生年金保険法附則第4条の3第1項
(高齢任意加入被保険者)に規定する次にあげる給付(下記の②)
の受給権を有しない被保険者に限る。(国民年金法附則第3条)
参考までに ~
②法附則第4条の3第1項(高齢任意加入被保険者)に規定する老齢または
退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のと
おりとする。(厚生年金保険法施行令第5条/高齢任意加入被保険者の資
格の取得及び喪失)
1)老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに旧法による老齢年金、通算老齢
年金及び特例老齢年金。(第1号)
・・・ 以下、省略。
参考までに ~ 日本年金機構のホームページより
③第2号被保険者。
1)国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の
加入者を第2号被保険者といいます。
※この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金
の加入者にもなります。
2)加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚
生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
3)なお、65歳以上の被保険者または共済組合の組合員で、老齢基礎・
厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とは
なりません。
★★★★★資料87はここまで ~
65歳を超えて厚生年金保険の被保険者であっても、老齢厚生年金などの受給資格がある方については、国民年金の第2号被保険者ではありません。
今回はここまでです。またよろしければ次回(6月30日予定)もお読みください。