(17)社会保障協定 その9
当初は「5年」以内の派遣期間だったのが、延長する必要がでてきた場合は、各社会保障協定によって取扱いが異なっています。延長を認めない協定もありますが、多くの協定では両国の社会保障を管轄している機関同士が延長を認めるか否かを話し合って決めることになっています。
☆☆☆☆☆資料23 ~ 協定を結んでいる国から日本で働く場合の加入すべき制度について(二重加入の防止/日本年金機構のホームページより)
①日本での就労期間の延長。
1)日本での就労期間を延長する必要がある場合には、協定相手国の事業
主(自営業者の場合は本人)から協定相手国の実施機関に対し日本制
度の加入免除期間の延長を申請することができます。
2)原則として日本の社会保障制度の免除は5年ですが、日本制度の加入
免除期間の延長が認められる場合があります。
3)延長が認められるためには両国関係機関間での合意が必要です。
4)なお、5年を超えた延長期間の上限はそれぞれの協定により異なりま
す。
※上記の延長期間の上限を超える場合は、原則として、日本の社会保
障制度のみに加入します。
日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度について二重加入の防止) ~ 日本年金機構のホームページより
②協定相手国制度の加入免除期間の延長。
1)協定相手国制度の加入免除期間を延長する必要がある場合には、日本
の事業主(自営業者の場合は本人)より免除期間の延長を申請するこ
とができます。
2)原則として協定相手国の社会保障制度の加入免除期間は5年ですが、
協定相手国制度の加入免除期間の延長が認められることがあります。
3)延長が認められるためには両国の関係機関間での合意が必要です。
4)なお、5年を超えた延長期間の上限はそれぞれの協定により異なりま
す。
※上記の延長期間の上限を超える場合は、原則として、就労している
国の社会保障制度のみに加入します。
★★★★★資料23はここまで ~
日本と相手国の実施機関によって話し合われた結果、延長が認められれば、延長が認められた期間については現状のままです。延長が認められる期間について協定ごとに上限とする期間が異なりますので、注意が必要です。
もし延長が認められなければ、相手国から日本に派遣されている場合には、相手国の社会保障制度の資格を喪失し、日本の社会保障制度に加入することになります。逆に、日本から相手国に派遣されている場合には、それまで加入していた日本の社会保障制度の資格を喪失し、相手国の社会保障制度に加入することになります。
今回はここまでです。よろしければ次回(7月30日予定)もお読みください。
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