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(74)厚生年金保険の適用除外について その6
次回からのつづきです。
参考までに ~ 業務取扱要領(適用関係/第3 被保険者/1 被保険者の範囲)
⑥季節的に雇用される者であって、次の1または2に該当するもの。
(20303(3)ハ/被保険者とならない者)
※季節的に雇用される者は、20452(下記の⑦)参照。
1)4ヶ月以内の期間の定めて雇用される者。
2)1週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数未満である者。
※厚生労働大臣の定める時間数は、30時間。
(平成22年労働省告示第154号)
※ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となる。
参考までに ~ 業務取扱要領(適用関係/第3被保険者/5 特例被保険者の意義)
⑦「季節的に雇用される者」の意義。(20452(2))
1)「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用され
る者または季節的に入離職する者をいう。
2)この場合において、季節的業務とは、その業務が季節、天候その他自
然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいう。
3)期間を定めないで雇用された者であっても、季節の影響を受けること
により、雇用された日から1年未満の間に離職することが明らかであ
るものは、季節的に雇用される者に該当する。
4)「季節的業務に期間を定めて雇用される者」と「季節的に入離職する
者」のいずれに属するかを厳格に区分する必要はなく、雇用期間が1
年未満であるかどうか及び季節の影響を強く受けるかどうかを把握す
れば足りる。
※なお、21001(省略)参照。
参考までに ~ 業務取扱要領(適用関係/第4 被保険者資格の取得または喪失の確認/2 被保険者資格を取得する日)
⑧4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者。(20555(5))
1)4ヶ月以内の期間を定めて季節的に雇用される者(20303のハの
(イ)〔上記の⑥の1〕参照)が、その定められた期間を超えて引き続き
同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超
えた日から被保険者資格を取得する。
2)例えば、季節的業務に3ヶ月契約で雇用された者が引き続き雇用され
るに至った場合は、4ヶ月目の初日から被保険者資格を取得する。
3)ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっ
ても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4ヶ月を超
えない場合には、被保険者資格を取得しない。
★★★★★資料97はここまで ~
厚生年金保険の適用除外には、短時間労働者(パートタイマー)によっては該当される方もありますが、後日取りあげます「特定適用事業所」の項などで取りあげますので、ここでは省略します。
なお、「業務取扱要領」は、ハローワーク(公共職業安定所)の職員向けのマニュアルのようなものだと思います。それを厚生労働省はホームページで公表しています。
今回はここまでです。次回からは「国民年金の第3号被保険者」について取りあげます。またよろしければ次回(8月25日予定)もお読みください。