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(20)社会保障協定 その12

 さて、海外から日本に派遣されてくる方と一緒に、配偶者や子どもが来日して居住することもあります。社会保障協定済み国から日本に5年未満の期間の予定で派遣されてきた方と一緒に来日した場合には、次のように取り扱われます。なお、以下の取扱いは社会保障協定での一般的な取扱いです。各社会保障協定によっては細かな要件が定められていますので、事前に日本年金機構などにお問い合わせください。

☆☆☆☆☆資料27 ~ 協定を結んでいる国から日本で働く場合の加入すべき制度について(二重加入の防止)/日本年金機構のホームページより

①派遣された人に同行する配偶者及び子の取扱い。

 1)日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、国籍や滞在期間に
   関わらずすべて国民年金の被保険者とされます。

 2)しかし、相手国から日本に一時的に派遣された人が、引き続き相手国
   の社会保障制度に加入し、日本の社会保障制度の加入が免除される場
   合は、同行して日本国内に居住するその派遣者の配偶者及び子につい
   ても、その派遣者により生計が維持されている等の条件を満たす場合
   は、日本の社会保障制度の加入が免除されます。

 3)ただし、その配偶者もしくは子が希望する場合は、届出により日本の
   制度に加入することができます。

★★★★★資料27はここまで ~

 それでは逆に、日本から社会保障協定済み国に5年を超えない予定で派遣される場合、または日本から社会保障協定未締結国に派遣される場合は、日本の社会保険に加入し続けることになります。

 そして、被扶養配偶者や被扶養者も一緒に相手国に被保険者と一緒にその国に移住する場合でも、日本に残って生活する場合でも、その被扶養配偶者や被扶養者の資格は喪失せず、その資格は継続することになります。

 一方、日本から社会保障協定済み国に5年を超える予定で派遣される場合または社会保障協定未締結国から派遣されてくる場合は、相手国の社会保障に加入することになりますので、日本の社会保険の被保険者としての資格は喪失します。

 この喪失に伴って、被扶養配偶者や被扶養者もその資格を喪失します。この被扶養配偶者や被扶養者が相手国に一緒に移住する場合には、相手国の社会保障によって加入することになります(相手国の社会保障の規定にもよります)が、日本国内に残る場合には、喪失後に加入する公的医療保険を選択する必要があります。

 さらに、それまで被扶養配偶者であった方は国民年金の第3号被保険者でしたが、以後は国民年金の第1号被保険者として保険料の負担が必要となってきます。

 それでは社会保障協定についてのお話しはここまでとして、次回からは国民年金の被保険者について取りあげていきます。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(8月20日予定)もお読みください。

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