(13)社会保障協定 その5
当初は日本から海外への派遣期間が5年を超える予定であれば、相手国の社会保障が適用されますが、結局5年を超えなかった場合であっても、相手国の社会保障制度に加入することになり、日本の社会保険制度は免除されます。
☆☆☆☆☆資料16 ~ 年金Q&A(社会保障協定〔共通〕)/日本年金機構のホームページより
①相手国への派遣期間が5年を超えると見込まれていた長期派遣者が、予定
より早く帰国したために派遣期間が5年を超えなかった場合、一時派遣者
として相手国制度への加入は免除されますか。
A ・・・
1)一時派遣とは、相手国への派遣期間が当初から5年以内と見込まれて
いることを言います。
2)したがって、相手国への派遣期間が5年を超えると見込まれていた長
期派遣者については、派遣期間が結果として5年を超えなかったとし
ても一時派遣者として取り扱われることはなく、相手国制度への加入
は免除されません。
※派遣元国制度への加入は免除。
★★★★★資料16はここまで ~
また例えば、日本の企業に雇用されている外国籍の方(日本在住)が日本から社会保障協定を結んでいる国に派遣されるような場合でも、日本の国籍を持つ方と変わりなく同じように適用されます。
☆☆☆☆☆資料17 ~ 年金Q&A(社会保障協定〔共通〕)/日本年金機構のホームページより
①日本の事業所に雇用されている外国籍の人が相手国に一時派遣される場合
であっても、日本人と同様に取り扱われるのですか。
A ・・・
1)協定の一時派遣の考え方は、国籍によって取扱いが変わることはあり
ません。
2)したがって、その人の国籍に関わらず、日本に所在する事業所から5
年以内の見込みで協定相手国に派遣される人は、一時派遣者として取
り扱われます。
★★★★★資料17はここまで ~
今回はここまでです。よろしければ次回(7月2日予定)もお読みください。
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