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(35)国民年金の任意加入被保険者について その1

 今回からは国民年金の任意加入被保険者について取り上げていきます。

 公的年金制度には各種の任意加入の制度が設けられていますが、国民年金の任意加入被保険者は、次のような種類があります。

☆☆☆☆☆資料53 ~ 国民年金の任意加入制度

①65歳未満の方の任意加入被保険者。(国民年金法附則第5条)

②任意加入被保険者の特例。(65歳以上70歳未満の方)
   
 1)昭和30年4月1日以前生まれの者
      ・・・ 平成6年改正法附則第11条。

 2)昭和30年4月2日~昭和40年4月1日生まれの者
      ・・・ 平成16年改正法附則第23条。

★★★★★資料53はここまで ~

 まずは、65歳未満の方が加入できる任意加入被保険者についてお話しします。国民年金の老齢基礎年金は40年(480月)の間すべて保険料(厚生年金保険の保険料を含めて)を納めた場合に、老齢基礎年金の年金額の満額(令和5年度〔2023年度〕は795,000円/65歳~67歳の方)を受け取ることができます。

 この「老齢基礎年金の満額」というのは、20歳から59歳になるまでの40年間にわたる全期間が保険料納付済期間である場合に、原則として65歳から受け取ることができる老齢基礎年金の年金額です。

 この40年の間に国民年金の保険料を未納(滞納)していたり、国民年金の保険料の免除を受けていたが保険料を追納できなかったりなどして、40年(480月)の間すべてが保険料納付済期間ではないような場合には、老齢基礎年金の年金額の満額を受け取ることはできず、一定額が減額される制度設計となっています。

 また老齢基礎年金を受け取るには、保険料納付済期間などで
25年(300月)以上必要でしたが、年金法改正により平成29年(2017年)8月1日からは10年(120月)以上となっています。

 60歳を超えてもこの「10年(120月)」を満たしていない方が、国民年金の任意加入被保険者の制度を利用して老齢基礎年金の支給要件の「10年(120月)」を満たすまで加入することで、老齢基礎年金の受給に結びつけることができます。

 お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(12月3日予定)もお読みください。

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