(47)国民年金の任意加入被保険者について その13
任意加入被保険者に対しては、国民年金の保険料が免除されることはないことはありません。
☆☆☆☆資料62 ~ 任意加入被保険者/国民年金法附則第5条
①この任意継続被保険者については、第88条の2~第90条の3(下記の
③~⑦)までを適用しない。(第10項)
②任意加入被保険者は、若年者に対する保険料の納付猶予制度は適用しな
い。(平成16年改正法附則第19条第5項)
付録として ~
③国民年金法第88条の2
・・・ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除。
④国民年金法第89条 ・・・ 法定免除。
⑤国民年金法第90条 ・・・ 保険料全額免除。
⑥国民年金法第90条の2 ・・・ 保険料の一部免除。
⑦国民年金法第90条の3 ・・・ 学生納付特例制度。
★★★★資料62はここまで ~
何らかの理由で所得が低くなった場合であっても、国民年金の保険料は免除されませんので、注意が必要です。
任意加入ということなので、やめるのも自分からやめることができますし、自ら申し出て任意加入被保険者をやめる以外にも資格を喪失する場合として、次のように決められています。
すべての任意加入被保険者に共通する資格喪失の理由としては次のような理由があります。
☆☆☆☆☆資料63 ~ 任意加入被保険者の資格喪失について/国民年金法附則第5条
①すべての任意加入被保険者に共通する資格喪失の理由。
1)死亡したとき。(国民年金法第9条第1号/翌日に喪失)
2)65歳に達したとき。(第5項第1号/その日に喪失)
3)厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。
(第5項第2号/その日に喪失)
4)厚生労働大臣に資格喪失の申出が受理されたとき。
(第4項、第5項第3号/その日に喪失)
5)老齢基礎年金の計算式に用いる加入月数が480月に達したとき。
(第5項第4号/その日に喪失)
★★★★★資料63はここまで ~
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者が資格喪失をする理由としては次のようなものがあります。
☆☆☆☆☆資料64 ~ 任意加入被保険者が資格喪失について/国民年金法附則第5条
①日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者(資料の54の①の1)
が資格喪失をする理由。
1)日本国内に住所を有しなくなったとき。
(第6項第1号/翌日に喪失)
※同じ日にさらに被保険者の資格を取得した場合は、の日に喪失しま
す。
2)厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当し
なくなったとき。(第6項第2号/その日に喪失)
3)被扶養配偶者となったとき。(第6項第3号/その日に喪失)
4)保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しない
とき。(第6項第4号/翌日に喪失)
5)この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令
で定める者(省略)となったとき。(第6項第5号/翌日に喪失)
★★★★★資料64はここまで ~
今回はここまでです。またよろしければ次回(2月25日予定)もお読みください。