(19)社会保障協定 その11
日本と社会保障協定を結んでいる複数の国に別々の時期に派遣される場合もあろうかと思いますが、そうした場合の取扱いは次のようになっています。
☆☆☆☆☆資料25 ~ 年金Q&A(社会保障協定〔共通〕)/日本年金機構のホームページより
①日本と協定相手国の年金加入期間を通算しても10年未満ですが、別の協
定相手国の年金加入期間も通算すると10年以上になる場合、日本の年金
を受給することはできますか。
※日英・日韓・日中協定を除く。
A ・・・
1)協定とは二国間で締結されるものなので、別の協定相手国の年金加入
期間を通算することはできません。
2)したがって、日本と一つの協定相手国の年金加入期間を通算して10
年以上にならないと、日本の年金を受給することはできません。
3)なお、日本国籍を有する人が20歳~60歳までの間に海外に在住し
た期間は、「合算対象期間」として取り扱われることになっていま
す。
★★★★★資料25はここまで ~
また、一度派遣が終了した後で再び同じ国に派遣される場合、1回目と2回目間にインターバルが設けられている協定があります。
☆☆☆☆☆資料26 ~ 年金Q&A(社会保障協定〔共通〕)/日本年金機構のホームページより
①2回目の一時派遣が開始される場合、1回目の一時派遣終了からどの位の
期間が経過すれば、2回目の一時派遣に基づく相手国制度の適用が免除さ
れますか。
A ・・・
1)1年インターバルルールの規定のある協定(日仏・日蘭及び日伯協
定)以外については、1回目と2回目の一時派遣の間に期間の長さは
定められていません。
※被用者の一時派遣に関する場合に限る。
2)ただし、1回目の派遣と2回目の派遣とが実質的に連続したものでは
ないことが必要ですのでご留意ください。
★★★★★資料26はここまで ~
社会保障協定では、その他にも海上航行船舶の乗組員の取扱い、国際線航空機乗務員の取扱い、外交官の取扱いについても定められている社会保障協定があります。
今回はここまでです。またよろしければ次回(8月13日予定)もお読みください。
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