
(102)「年収の壁」について その7(150万円の壁)
前回にいろいろな数字が出てきましたり省略している部分もありますので、整理します。まず合計所得金額が1,000万円以下の納税者本人の配偶者の給与所得(本来は「合計所得金額」/所得から各種の所得控除を差し引く前の金額)が48万円を超えた場合に、「配偶者特別控除」を納税者本人の税金の申告の際に計上できます。
もし、納税者本人の配偶者の給与所得が48万円以下の場合には、納税者本人の税金の申告の際に計上できるのは「配偶者控除」です。つまり、納税者本人の配偶者(パートタイマー等)の所得によって、納税者本人の税金の申告の際に計上できるのが、「配偶者控除」か「配偶者特別控除」のどちらかとなります。
例えば、納税者本人の配偶者(パートタイマー等)の給与所得が50万円である場合には、「48万円」を超えていますので、納税者本人の税金の申告の際に計上できるのは「配偶者特別控除」となります。
その場合、納税者本人の合計所得金額が「900万円以下」の場合には、配偶者特別控除は「38万円」となります。もし納税者本人の合計所得金額が900万円を超えて950万円以下の場合には「26万円」が、納税者本人の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下の場合には「13万円」が「配偶者特別控除」として計上できることになります。
さて、ここからは前提として、パートタイマー等には給与所得しかなく、またパートタイマー等の配偶者(納税者本人)の合計所得金額は900万円以下の場合としてお話ししていきます。
パートタイマー等の配偶者(納税者本人)の合計所得金額は900万円以下とするのは、以下でパートタイマー等の年齢が70歳未満の場合の「配偶者特別控除」の控除額の最高金額の「38万円」を使用するためには、パートタイマー等の配偶者(納税者本人)の合計所得金額は900万円以下とする必要があるからです。次回では「150万円」の数字を導き出します。
今回はここまでです。またよろしければ次回(3月9日予定)もお読みください。