(30)国民年金の脱退一時金について その1
今回から国民年金の脱退一時金についてお話していきます。今日は脱退一時金の概要についてです。なお、厚生年金保険の脱退一時金は後日に予定しております。
日本に居住している方は外国籍の方を含めて、日本の年金制度に加入しなければならないと、何度も触れております。
社会保障協定済み国から5年を超える予定で来日して日本で働く方や、社会保障協定未締結国から日本に働きに来る方も、日本に住所がある限りは日本の公的年金制度に加入しなければなりません。
社会保障協定済み国から来日した方が自分の国に帰国後は、その国の公的年金制度に加入することになります。その国の公的年金制度の加入期間と日本の公的年金制度の加入期間を通算して、両国の年金制度からそれぞれ老齢年金などを将来受け取ることができる場合もあります。ただし、社会保障協定で日本と相手国との年金制度の通算の取決めがある場合に限られます。
そうした方以外で、日本の公的年金制度の加入期間が10年(120月)以上あるなどして、日本の老齢年金を将来受け取ることができないような場合(日本の公的年金制度の老齢年金の受給資格を満たさない場合)には、以前は日本の年金制度の保険料は掛け捨てでした。
ただし、例えば日本国籍を持たない外国籍の方が加入している最中に重度の後遺障害が残った場合には、障害基礎年金や障害厚生年金などを受け取ることができるケースもありましたが、老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受け取れるだけの受給資格を得ずに帰国する場合は、掛け捨てのような状態でした。
それが、年金法の改正により外国籍の方が離日時に、国民年金や厚生年金保険から脱退一時金を受け取ることができるようになりました。
☆☆☆☆☆資料46 ~ 脱退一時金の制度/日本年金機構のホームページより
①日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険の被保険者(組合員
等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日
から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
※「厚生年金保険」は、共済組合等を含む。
②なお、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年と
なったことや、近年、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等
を踏まえ、今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが
行われました。
※具体的には、2021年(令和3年)4月より(同年4月以降に年金の
加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月
(5年)に引き上げられました。
参考までに ~ 年金Q&A/日本年金機構のホームページより
③国民年金または厚生年金保険に加入していた外国人が日本を離れることに
なりました。このような場合、これまでに支払った保険料はどうなります
か。
A ・・・
1)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間または厚生年金
保険の加入期間が6月以上あり、日本国籍を有していないなどの一定
の要件を満たした外国人の方が日本を離れた場合は、保険料を納めた
期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
2)脱退一時金を請求するときは、日本に住所を有しなくなった日から2
年以内に請求書に必要書類を添付して、日本年金機構等に郵送してく
ださい。
3)請求用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードできるほ
か、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送も行っていま
す。
※年金事務所または街角の年金相談センター、市区町村及び各自治体
の国際化協会などにも用意されています。
★★★★★資料46はここまで ~
お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(10月29日予定)もお読みください。
ぐちめいた更新雑感 ・・・
スキを押していただいておりますが、これはどうしたらいいのか、どうもしなくてもいいのか、わからない...
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