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(101)「年収の壁」について その6(150万円の壁)

「150万円」の数字の出所も税金(税法)です。この項の話はパートタイマー等自身の所得と納税者本人(パートタイマー等の配偶者)の所得も関係してきますので、配偶者が対象で扶養親族は対象外ですので、注意してください。

 この「150万円の壁」は「配偶者特別控除」が関係してきますが、その「配偶者特別控除」の要件などは、次のようになっています。

☆☆☆☆☆資料10 ~ タックスアンサーNo.1195/配偶者特別控除/国税庁のホームページより

①概要。

 1)配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けら
   れないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除
   が受けられる場合があります。

 2)これを配偶者特別控除といいます。

 3)なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

②配偶者特別控除を受けるための要件。

 1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万
   円以下であること。

 2)配偶者が次の要件すべてに当てはまること。

    a)民法の規定による配偶者であること。

      ※内縁関係の人は該当しません。

    b)控除を受ける人と生計を一にしていること。

    c)その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けて
      いないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

    d)年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

 3)配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。

 4)配偶者が給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての
   扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者とし
   て、源泉徴収されていないこと。

   ※配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかっ
    た場合等を除きます。

 5)配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控
   除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと。

   ※配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかっ
    た場合等を除きます。

参考までに ~ タックスアンサーNo.1800/パート収入はいくらまで所得税がかからないか(国税庁のホームページより)

③配偶者特別控除の問題
    ・・・ 所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての
        要件は次の2つです。

 1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。

   ※控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、
    900万円超950万円以下の場合、950万円超1,000万円以
    下の場合で、配偶者特別控除の最高額が異なります。

 2)配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

④このことから、上記の③の1の要件に該当する場合には、配偶者のパート
 収入が103万円超201万6千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶
 者特別控除を受けることができます。

⑤配偶者特別控除の額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額および配
 偶者の所得金額により異なり、納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得 
 が増えるに従い、段階的に少なくなっていきます。

★★★★★資料10はここまで ~

 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるという要件は「配偶者控除」と同じですが、納税者本人の合計所得金額の金額によって「配偶者特別控除」の金額は細かく決まっています。スペースの関係上記載できませんので、具体的な金額については国税庁のホームページなどでご確認ください。

 今回はここまでです。またよろしければ次回(3月2日予定)もお読みください。

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