
(46)国民年金の任意加入被保険者について その12
海外居住者が国民年金に任意加入する場合は、手続きについて次のような注意点があります。
☆☆☆☆☆資料61 ~ 日本年金機構のホームページより
①国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
・・・ 海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被
保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民
年金に任意加入することができます。
②任意加入の手続 ・・・ 任意加入には手続きが必要です。
1)これから海外に転居する人 ・・・ お住まいの市区町村窓口。
2)現在海外に居住されている人
・・・ 日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所
または市区町村窓口。
3)日本国内に住所を有したことがない人
・・・ 千代田年金事務所。
③保険料の納付方法。
1)保険料を納める方法は、国内にいる親族等の協力者がご本人のかわり
に納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす
方法があります。
2)任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保
険料を納めることができます。
※詳しくは、それぞれの窓口でご確認ください。
3)なお、海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の方
で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。
④帰国した時の手続。
1)任意加入被保険者の方が帰国し、日本国内に住所を有した場合(住民
票への登録)、国民年金は強制加入被保険者となります。
※強制加入には手続が必要ですので、転入された市区町村役場にて手
続を行ってください。
2)一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票への登
録)でも、その期間については強制加入被保険者となりますので、手
続きが必要になります。
3)任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方
が、強制加入後も継続を希望される場合は、強制加入の手続きの際、
再度申出をしていただく必要があります。
日本国外・国内へ出入国する方へ国民年金の手続きが必要です ~ 日本年金機構発行のリーフレット
⑤既に出国予定以後の保険料を納付している方も任意加入の手続きをしない
と、後日、保険料が還付となります。
★★★★★資料61はここまで ~
今の年金制度では、国民年金の任意加入制度によって外国に住んでいる日本の国籍を持っている方も国民年金に加入できます。ちなみに外国に住んでいる方の手続きは、以前は社団法人日本国民年金協会などで行っていたのですが、平成19年(2007年)に制度が変わりました。
平成19年(2007年)6月末の時点で日本国民年金協会を通じて手続きをしていた方は千代田年金事務所で手続きをすることになりました。
これから海外に渡航される方はその時点で住んでいる市町村役場で、また国民年金に任意加入する方が現在海外に居住している場合は最後の住所地の年金事務所で手続きをすることになりました。さらに、日本に住所を有したことがない場合には千代田年金事務所が窓口となります。
国民年金の保険料は日本国内の金融機関の預貯金口座からの口座振替が原則となっています。
今回はここまでです。またよろしければ次回(2月18日予定)もお読みください。