(84)厚生年金保険の特定適用事業所について その1
平成28年(2016年)10月1日以降、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働時間が、同じ事業所で同じような業務に従事している正社員(常時雇用者)のおおむね3/4以上であるか否かで明確に判断されるようになりました。
☆☆☆☆☆資料108 ~ 従業員を採用したときの手続き/日本年金機構のホームページより
①パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合。
1)パートタイマー・アルバイト等が被保険者の対象になるか否かの判断
は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の所定労働時間およ
び所定労働日数を基準に判断することとなります。
2)判断基準 ・・・ 次のa及びbが一般社員の3/4以上である場合
は、被保険者になります。
a)労働時間 ・・・ 1週の所定労働時間が一般社員の3/4以
上。
b)労働日数 ・・・ 1ヶ月の所定労働日数が一般社員の3/4
以上。
平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります ~ 日本年金機構発行のリーフレットより
②その他気をつけておくべきポイント。
1)社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収13
0万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であって
も、加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年
金保険・健康保険に加入することになります。
2)配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支
給要件については、その会社にお問い合わせください。
3)厚生年金保険・健康保険の加入手続きは勤務先の会社を通して行いま
すが、現在ご自身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険
の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。
4)現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の
届出を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶
者の会社に申し出てください。
★★★★★資料108はここまで ~
上記の資料108の要件に当てはまる方は、どなたかの健康保険の被扶養者であっても、または国民健康保険の被保険者であっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した時点で、それぞれの資格は喪失します。なお、以下では健康保険と厚生年金保険をあわせたものを「被用者保険」と呼ぶことにします。
公的医療保険に関して、それまで高額療養費に当てはまっていた場合には注意が必要です。加入している公的医療保険の保険者が変わりますので、それまでは世帯合算の対象であったとしても外れますし、多数該当に当てはまっていたとしても一度リセットされますので、注意してください。
たとえ「協会けんぽ(「全国健康保険協会」の略称)の被保険者の被扶養者」から「協会けんぽの被保険者」になった場合、同じ協会けんぽであっても、健康保険の被保険者番号で管理されているために、高額療養費は上記の世帯合算や多数該当の取扱いに変わってきます。
今回はここまでです。またよろしければ次回(11月3日予定)もお読みください。