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(29)国民年金の第1号被保険者について その9
前回の資料42の①の2について少しお話しします。国民年金の第1号被保険者が日本国内に住所を有さなくなった場合(海外移住など)には国民年金の被保険者の資格は喪失します。
この場合、日本国内に住所を有さなくなった日の翌日に国民年金の資格を喪失します。その日本国内に住所を有さなくなった日に第2号被保険者や第3号被保険者の資格を取得した場合には、日本国内に住所を有さなくなった日に国民年金の第1号被保険者の資格をいったんは喪失し、国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者の資格を取得します。
また、例えば会社の業務命令による海外赴任などで日本国内に住所がなくなっても、海外赴任した後もその会社から給与が支払われていれば、第2号被保険者や第3号被保険者のままです。日本国内に住所がなくなっても国民年金の資格は喪失しません。(前回の資料42の①の2の2つめの※参照)
☆☆☆☆☆資料44 ~ 日本国外・国内へ出入国する方へ国民年金の手続きが必要です/日本年金機構発行のリーフレットより
①出国前手続き。(海外に居住する場合)
1)国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入
資格を喪失します。
※手続きは、お住まいの市区役所・町村役場国民年金担当窓口で必ず
行ってください。
2)国民年金第3号被保険者も海外に居住する場合は、国民年金の加入資
格を喪失します。
※手続きは、第2号被保険者の勤務先を通じて必ず行ってください。
※厚生年金に加入する配偶者の海外赴任に同行する場合などに特例が
あります。
※詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
★★★★★資料44はここまで ~
細かな話になりますが、国外に居住される方については、介護保険の非該当の手続きも行う必要があります。
☆☆☆☆☆資料45 ~ 介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する省令の施行に伴う事務取扱について(平成12年3月21日庁保険発第12号)(抜粋)
①介護保険適用除外届の届出を要する者。
1)40歳以上65歳未満の者であっても、国内に住所を有しない者及び
在留資格3ヶ月以下の外国人であることにより介護保険の被保険者と
ならない場合または適用除外施設に入所する者であることにより介護
保険の適用除外となる場合、また、介護保険の被保険者とならない者
または適用除外であった者が介護保険に適用されることとなった場合
は、介護保険適用除外等該当・非該当届(以下、「介護保険適用除外
届」)を事業主を経由して社会保険事務所等に届出を行う。
2)なお、介護保険の被保険者とならない者または適用除外となる者につ
いての考え方は次のとおりである。
a)国内に住所を有しない者
・・・ 市町村の区域内に住所を有しない者、すなわ
ち、住民基本台帳上の住所を有しない者をい
う。
b)在留資格3ヶ月以下の外国人。
ア)適法に3ヶ月を超えて在留する等の外国人であって、住
所を有する者等が住民基本台帳法(以下、「住基法」)
の適用対象となることを踏まえ、平成24年7月9日以
降、住基法第30条の45(省略)に規定する外国人住
民を介護保険の適用対象とする。
イ)なお、3ヶ月以下の在留期間を決定された者であって
も、入国時において、我が国への入国目的、入国後の生
活実態を勘案し、3ヶ月を超えて滞在すると認められる
者はこの限りではない。
c)適用除外施設に入所する者
・・・ 介護保険法施行規則第170条(省略)に規定
する次の施設に入所する者をいう。
②介護保険適用除外届の審査。
1)社会保険事務所においては、介護保険適用除外届に添付された書類に
より、介護保険適用除外届の記載事項及び内容を審査する。
2)なお、適用除外に該当する場合の添付書類は以下のとおりであるが、
適用除外に該当しなくなった場合については、特に添付書類は要しな
い。
a)国内に住所を有しない者 ・・・ 住民票の除票。
b)在留資格3ヶ月以下の外国人
・・・ 旅券その他在留資格を証する書類及び雇用契約
書の写し。
c)適用除外施設に入所する者 ・・・ 入所または入院証明書。
★★★★★資料45はここまで ~
お読みいただきましてありがとうございました。今回はここまでです。またよろしければ次回(10月22日予定)もお読みください。