(45)国民年金の任意加入被保険者について その11
ちなみに、国民年金の任意加入被保険者には保険料の免除制度は適用されませんので、任意加入被保険者として被保険者期間は全期間が保険料納付済期間または未納(滞納)期間のいずれかとなります。
それでは話を本筋に戻しまして、任意加入被保険者には次のような注意点があります。
☆☆☆☆☆資料59 ~ 任意加入被保険者の注意点/日本年金機構のホームページより
①その他の注意点。
1)申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできませ
ん。
2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生
日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
3)「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保
険料の納付方法は口座振替が原則となります。
4)国内に居住している方の任意加入の申し込み窓口は、お住まいの市区
役所・町村役場の国民年金担当窓口または、お近くの年金事務所とな
ります。
5)国民年金の保険料の免除制度、学生納付特例制度、若年者の国民年金
の保険料の猶予制度は利用できません。
6)付加保険料も一緒に納付できます。
★★★★★資料59はここまで ~
付加年金という制度が国民年金にはあります。毎月付加保険料(400円)を国民年金の保険料に上乗せして納めると、老齢基礎年金をもらうときに“200円×付加保険料を納めた月数”が上乗せされる制度なのですが、60歳~65歳の任意加入被保険者もこの付加保険料を納めることはできます。それは資料59の①の6です。
海外居住者が国民年金の任意加入被保険者になった場合には、国民年金基金の加入員になることができます。
☆☆☆☆☆資料60 ~ 任意加入被保険者/国民年金法附則第5条
①第1項(資料54の①)による被保険者は、その者が住所を有していた地
区の地域型基金またはその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域
型基金または職能型基金の加入員となることができる。(第12項)
※「被保険者」は、同項第3号(資料54の①の3/海外居住者)に掲げ
る者に限る。
★★★★★資料60はここまで ~
今回はここまでです。またよろしければ次回(2月11日予定)もお読みください。