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【ゼミ 研究 vol.4】【展望】【境界知能】
近々ゼミで進捗を発表する機会があるのでそこに向けて自分の中で考えている展望をまとめておこうかと。
書いているうちにまとまったので、私が研究を通して導きたい結論について最後にまとまっています。
卒論の章立て案(仮)
〇現状の把握(ケーキの切れない非行少年たち、インタビューから収集した事例などをベースに)
〇問題の抽出
〇先行研究、政府の対応の紹介
〇政策提言
現状の把握
〇内閣府 ユースアドバイザー養成プログラム(改訂版)
第3章 支援対象者の理解
第2節 若者の抱える問題(コンプレックスニーズを持つ若者の理解のために)
8. 知的障害・発達障害
から一部抜粋。内閣府の懸念ポイントを挙げる。
知的障害と発達障害を考えるとき,忘れてならないことはこれらの障害が併存障害(合併している他の精神障害)を多彩に持つことである。特に若者の年代で見出されるものとしては反社会的行動(しばしば犯罪行為)を繰り返す行為障害,ひきこもりがちな社会不安障害,儀式行動に縛られる強迫性障害,うつ病性障害や双極性障害を含む気分障害などが比較的よく出会う併存障害である。子ども時代の不従順から続く受動攻撃的な反抗の遷延したひきこもりも発達障害の若者にときどき表れる。
👆知的障害と発達障害は併存障害を多く持つ
多彩な併存障害のいずれかを持つ発達障害は,知的障害や発達障害の特性よりも併存精神障害の特徴が前面に出るために,本来の発達障害などのハンディキャップを見逃されることが生じやすいので注意する必要がある。
👆併存障害がある場合、そちらの特徴の方が診断されやすく、本人のハンディキャップが注目されにくい。
・児童に非行や犯罪、あるいは精神障害としての行為障害を示している若者の中に軽度の知的障害である者が意外なほど多い。だがその一方で軽度の知的障害の若者には周囲に圧倒されやすく、不安が強く引っ込み思案となっているものもかなり多いともいわれる。
👉不安障害や転換性障害、あるいはうつ病や統合失調症といった多様な精神障害が併存障害として表れる。
また、軽度知的障害以上に非行や精神障害に脆弱性が高いのは、自分が他者からどう見られているのかを切実に認知できる能力を持つ境界知能児とされている。
👉境界知能の知的水準の若者はストレスへの脆弱性が強いことで知られており、軽度知的障害の若者に対する場合と共通の配慮が求められる場合が多いとされている。
境界知能は障害とはみなされないが、境界知能者の自信の失いやすさ、心の傷付きやすさについて把握しておく必要がある。
〇境界知能周辺の課題
・児童扶養手当申請が通るのに地域差がある👇
・高等特別支援学級進学、受験の障壁。療育手帳と知的障害。👇
〇療育手帳とは
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
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〇学校の役割について
教育現場で求められること。精神論ではない、実践的なトレーニングによる境界知能の児童の学習支援。
多かった悩み
・小学校入学などの際、普通級に入れるか支援級に入れるか
☞多くの保護者が、普通級での学習についていけないと本人の意欲低下・自己肯定感の低下につながり学校に通わなくなるのではないかと心配していた。
発見した課題
・境界知能は軽度知的障害には分類されない現状がある。療育手帳の交付についても地域差があり、児童扶養手当が受け取れないない、またそれについても地域差がある。
そうした場合、
☞高等特別支援学校に入学できない
☞障碍者雇用での就労ができない
という循環が発生する。
〇特別支援学級でのICT機器の活用事例
GIGAスクール構想の実現によって、児童1人1台端末配備が9割以上完了している現在、特別支援学級の現場でもその活用は行われている。
その活用事例の紹介である。
しかし注意として、ただ活用するのではなく各児童に合った使い方を行う場合のみ効果が絶大であり、そのマッチングが不可欠であるといえる。
〇インクルーシブ教育システムとは
共生社会を実現するための手段の一つ。
障害者の権利に関する条約(第24条 教育)によれば、
インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にするという目的のもと、障害のある者とそうでない者が共に学ぶ仕組み。
そして教育に関する障害者の権利の実現のためには、
・障害のある者が教育制度一般(general education system)から排除されないこと
・自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること
・個人に必要な「合理的配慮」(reasonable accomodation)が提供されること
こうした考えを基本としたうえで、インクルーシブ教育システムにおいては
・障害のある人とない人が同じ場で教育を受けることを追求する
・個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対しニーズにこたえた指導を提供する
・通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校など連続性のある学びの場を用意する
参考にしたサイトは以下二つです👇
境界知能を取り巻く社会的課題と最終目標
・境界知能者を取り残さない行政・教育上のセーフティーネットが必要なのではないのか。
そう思った理由👇
・障害に分類されないために、支援級か普通級かの判断が難しい
・児童扶養手当の審査に落ちる
・知的障害の併存障害が認められなければ高等特別支援学校への入学資格がないと判断される
・努力不足など、学習などの部分においてできないことが本人の資質の問題にされてしまう
という現状が見えてきたためである。
知名度が高く、制度面でのカバーがおいついているとは言えない境界知能について、行政・教育双方からセーフティーネットを提言すること。
これが私の研究のゴールになるのではないだろうか。
その他、明日以降に戻ってくるであろうサイトまとめ。
https://www.mhlw.go.jp/content/2005__01__txt__s0118-2.txt
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/10/dl/s1031-10e_0001.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000088917.pdf