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産休・育休の期間はどうする?
今年も残すところ後1か月となってきました。
この時期になると賞与の計算をしないとなりません。
これが、なかなか難しいというかなんというか・・・
私が勤める法人では、在籍1年を満たすと満額支給になります。
なので、半年しか在籍してなければ掛け率は0.5になります。
(このほかにも、役職や手当、在籍年数等も考慮されます。)
ちなみ、在籍期間満1か月になれば、多少なりとも賞与とは言えませんが寸志程度出ます。
これは、結構うれしいですね。
そして、この作業年に2回やっており今までは何も思わずやっていましたが、今回、あれ?これでいいのか?と思ったことがあります。
1年で満額支給となりますが、けがや病気での長期欠勤の場合はその分引きます。まあ、これはいいと思うんです。
問題は次です。
産休育休明けの職員は復帰後1年後に満額支給されることになってました。
昨年10月に育休制度の改正があってから、その研修へ行ったり就業規則を見直したりしてきたこともあり、産休育休についてもいろいろ見識が広がってきたわけです。
また、「チャイルドペナルティ」という言葉を知ってから、より一層このことについては考えるようになりました。
そこで、賞与の計算をしていた時に、育休明けから7か月経った職員がいましたが、1年ではなく7か月での計算をしようとしていました。
よく考えると、子育てをするために仕事に来られなかったわけですが、そのため育休明けに在籍期間がリセットされて賞与の計算をするのはおかしいと思ったわけです。
なので、今回から産休育休中でもここをペナルティのように扱わないことにしようと理事長にも伝えました。
理事長はもう完全に考え方が古い人間ですので予想通り「そんなの仕事してないんだからいないのと同じだろ」とか「やるとしてもそんなの大企業がやるんだよ」でした・・・
本当、こういう考えいい加減にしてほしいと常々思ってます(笑)
これからは、大中小関係なく、こういったことも子育て支援であり社会貢献のうちということを説明し、了承を得ることができました。
ただ、時短正規職員は時短勤務分しか給与が出ないですが、この辺も時短だからって給与を減らさないようにしていけたらと思ってます。
今回少しですが一歩前進できたと思います。