AV出演被害防止・救済法【AV新法】でAV業者が何故困るのか
1.洗脳や詐欺による出演勧誘がしにくくなる
熟慮期間【契約から撮影まで一か月以上の熟慮期間を設けなければならない】
当日契約で気が変わらないうちに撮影してしまう事が出来なくなった
公表禁止期間【撮影から公表まで4ヶ月以上の公表禁止期間を設けなければならない】
公表禁止期間の創設によりある程度の余裕を持ち再考の機会を得て映像が世に出るのを止める事が出来る
つまり洗脳や詐欺による出演が減る
今のAVリクルートはモデルタレントアイドル等で募集しAVに出演させる所謂目的外募集つまりリクルート詐欺です
厄介なのは芸能界にこの詐欺に協力する会社や個人が居る事、これはまた別の話ですが
このリクルート詐欺から洗脳に入る場合が多いです
それで
熟慮期間と公表禁止期間が法的に担保されたので騙されたり洗脳されたりする出演者が減るのでAV業者は反対なのです
簡単に言うと上手い事言って出演させる事が難しくなるんです
契約から販売までの期間は従来とさほど変わらないので影響はないですね(大手6か月ほど)
★AVメーカーが制作中止したのが本当なら便乗中止でしょう、法施行まえなので口頭契約が有効となりAVメーカーは女優に賠償義務があります、女優さんはメーカーに支払い求めたのでしょうか
2.撮影場所、出演者、監督等の特定情報が契約書に記載必須になった
契約書の不備、不実記載、不交付は懲役刑もある罰則がある
何故AV業者にとってこれがマズイのかと言うと
『出演女性が告訴しやすくなるからです』
犯罪の告訴には『何時』『何処で』『誰が』『何をしたか』が必須ですが
今まで女優さんに知る術はありませんでした
マネージャーに知らないスタジオまで連れていかれ、知らない男優と性行為を強要される、行為の内容を強要されると言うような事がしばしば行われるのです
時には帰ろうとしても無理な山奥のスタジオだったりします
ここで何かあった時には場所も知らない相手も知らない、実質告訴できなかった訳です
3.原状回復義務
公表禁止した場合に業者は原状回復義務を負う
基本的には、作品の販売、配信、宣伝等を二日以内に全て止めないとなりません、これはプラットフォームや市中の実店舗、本雑誌。ネットなと゜全て対象です
これやらないと仮に女優さんから損害賠償を求められた場合に【一日あたり〇万円を支払えって判決が出る可能性があります】
違法サイトへの流出は基本的にメーカー等に原状回復の義務があり削除義務があります
他の流出でも同様
先のSOD原本(身分証含む)流出の場合は今法の施行後なら膨大な賠償金案件になるでしょう
4.公表禁止に伴う出演料等の扱い
撮影前の場合
出演者は既に受け取っている出演料は返却する
制作公表者はいかなる損害賠償も出演者に請求できない
撮影後の場合
出演者は既に受け取っている出演料は返却する【但し、出演料の返還は公表禁止の条件としない→公表禁止の優先】
制作公表者はいかなる損害賠償も出演者に請求できない
制作公表者は出演者に役務相当額(出演料と同額)を出演者に支払う
解説
事実上出演料は返却不要・出演料の支払いを遅くしても意味がない
【注意】販売開始から公表禁止までの利益の扱いがまだ明確でない、内閣府のガイドラインを待ちたい
5.身バレする可能性があることなどリスク開示が義務化された
これにより身内バレしない身内バレしにくいという嘘がつけなくなった
リスク開示が義務化されたたためリスクを開示してない場合損害賠償義務がAV業者に発生する
例えば
性病等の感染症リスクを伝えない場合は損害賠償案件になる
6.動画確認
発売前に動画を確認できる事で意に沿わないもの【内容・パッケージ・モザイクの濃さ】は公表禁止出来る
御意見あればどんどんお寄せください
最後に