保険会社と揉めてる話19

信用協会は、裁定審査を申し込むためには、保険会社と相当揉めていることと具体的な要望がないと出来ないと言いました。がん保険の要望は、「給付金を支払ってください」というもので、もう受理されているのですが、払い済みについては、申込前にわかったので、「Uさんの謝罪」を要望にすることはできないということでした。税理士に相談したところ、うちが入っている保険が下記に対応するのであれば、払い済みが可能ではないかということで、World Insurance Groupという会社のHPのURLを送ってくれました。以下、その内容の抜粋です。

法人がすでに加入している生命保険をいわゆる払済みに変更した際には、原則として、その変更時における解約返戻金と、その保険契約により資産に計上している保険料の額との差額を(以下9−3−7の2において「資産計上額」という)との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に参入します。

(注1)
養老保険、終身保険、定期保険、第三分野保険及び年金保険(特約が付加されていないものに限る)から同種類の払い済み保険に変更した場合に、上記の取り扱いを適用せずに、既往の資産計上額を保険事故の発生又は解約失効等により契約が終了するまで計上しているときは、これを認める。

つまり、今までは、払済み保険に変更する際、資産計上額との差額を経理処理をしなくても良い保険は養老保険のみでしたが、今後は定期保険及び第三分野保険についても、同種の保険種類に、払済み保険変更する場合は、養老保険同様の税務取扱ができることになりました。


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