令和6年予備論文再現(民法)

設問1(1)
1.Aは火災により「沈没した」「船舶」である甲に乗船していた。甲は年月日、沈没した。Aは年月日、Aの失踪宣告を申し立てた。年月日、Aの失踪が宣告された。「危難が去った」のは、令和3年4月1日であるといえる。したがって、Aは令和3年4月1日に死亡したとみなされる。
2.相続は、死亡によって開始する。Aは令和3年4月1日に死亡したとみなされるから、同日、相続が開始する。Aの相続人は、BとCである。Aは、「Cに乙土地を相続させる」旨の自筆遺言証書を残していた。これは、検認(条)が年月日になされており、有効である。「相続させる」旨は相続分の指定と考えられるから、Cは乙土地を令和3年4月1日に相続したこととなる。
3.Aは、上記により、自己が乙土地を所有するとして、これを占有するDに対し、所有権に基づく明渡請求を主張する。
4.これに対して、Dは、年月日にBから売買により甲土地を取得したと主張する。もっとも、令和3年4月1日に訴求してAは乙土地の所有権を取得するから、Bは無権利者である。したがって、Dは乙土地の所有権を取得できないのが原則である。
(多分この辺までしか書いてない。書きながら思い出したけど、復帰的物権変動の観念で対抗関係か。。。。しにたい)
 
設問1(2)
1.Aは失踪宣告により令和3年4月1日に死亡したとみなされている。AはBに電話で生存していることを伝えたが、Bは失踪宣告の取り消しを申し立てていないので、Aの失踪宣告は取り消されていない。
2.Cは年月日、適法に相続放棄をした。したがって、同日、BはAの唯一の相続人となり、乙土地を令和3年4月1日に遡及して相続した。Bは失踪宣告により財産を得た者である。
3.Aは、年月日以降住所地に帰来し失踪宣告取り消しを申し立てたから、Aの失踪宣告は取り消された。このためAは、乙土地の所有権を有するとして、Aに対し所有権に基づく乙土地の明渡し請求をする。これに対し、FはEから適法に所有権を取得したと反論する。Fの反論は認められるか。まず、Eが所有権を有するか検討する。
(1)「善意」(32条1項)は、「失踪の宣告後その取り消し前」に「行為」をした者の片方にあれば足りると解する。なぜなら、取引安全の要請が強い一方、類型的に死亡の可能性が高いと認められる失踪宣告事由に該当する者の取り消しが起こる蓋然性は低いから、同行は取引安全を目的とするからである。
(2)本件では、Aの生存を知るBはF以外にそのことを話しておらず、またAはB以外の誰にも自己の生存を連絡していないから、EはAの生存について「善意」である。そして、BEで乙土地の売買が行われたから、乙土地の所有権はEに移転した。取引安全の観点から、この後にAの生存につき悪意の者が取引に入ったとしても、Eを藁人形として利用したというような事情がない限り、乙土地の所有権はEに確定的に移転したといえる。そして、FはAの生存につき悪意であるが、Eを藁人形として利用したというべき特段の事情はない。
(3)したがってEは乙土地の所有権を有する。
4.Fは確定的に乙土地の所有権を有するEからこれを買い受けているから、有効に乙土地の所有権を有する。したがって、Aの請求は認められない。
 
(対抗関係書けなかった。買い戻しのにおわせって藁人形っぽいな。ああ鬱)
 
 
設問2(1)
1.「法律上の原因なく」とは、財産移動を有効とするだけの法律上の実質的相当性を欠くことをさす。
2.GはHに対する500万円の債務の支払いのため500万円の振り込みを依頼したところ、本件誤振り込みを行っている。たしかにGに不注意はあるが、JにはGから500万円を受けるべき思い当たる理由はなく、法律上の関連性がない。したがって法律上の実質的相当性を欠く。
3.Jは、本件誤振り込みでのGの財産である500万円が口座にふりこまれ、これが現存しているから、500万円の「利益」を有する。Gは、本件誤振り込みにより、Hに対する500万円の債務の弁済が未だできておらず、「損失」がある。両者は、本件誤振り込みという同一行為によるものであるので、因果関係がある。
4.したがって、GはHに対して500万円の不当利得返還請求をしうる。
 
設問2(2)
1.①について
 Lは、Jの500万円が誤振り込みによるものであると知っている。Jは確かに本件口座で500万円を占有しているが、本件誤振り込みを認識している。また、本件口座は本件誤振り込み及び払い戻しを除いては数年使用されておらず、残高が0であるのが通常であった。したがって本件口座の500万円は、Gの所有物であり、Jの一般財産ということはできない。したがって、Gの500万円の損失と因果関係を有する。したがって、Lの反論は妥当ではない。
2.②について
(1)Lは、Lの利得はJに対する債権の回収であると主張する。たしかに、そうであれば、法律上の原因を有するとも思える。しかし、上述のとおり、Lは本件誤振り込みを認識している。Jが誤振り込みにより占有するG所有の500万円によりLが弁済を受けるべき理由はないから、Jの弁済に法律上の実質的相当性はない。
(2)これにより、Lは500万円の「利益」を得た。Gは依然としてHに対する500万円の債務の弁済ができておらず、「損失」がある。両者は、本件誤振り込みを起因としてJが500万円を占有したことにより生じているから、因果関係がある。
(3)したがって、GはLに請求を  (時間切れ、つらい)

60分、3枚とちょっと(終盤文字が大きいので実質3枚弱)、9月11日作成
何も言いたくないくらいひどい

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