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ETF配当金とふるさと納税(外国税額控除,特別徴収税額通知)

こんにちは!

元ウォール街でヘッジファンドを立ち上げた夢を見たJUNです。

今年も6月の給与明細が出るタイミングで特別徴収税額通知書が会社から支給され、ふるさと納税額の確認(答え合わせ)を行ったのですが、寄附金控除額に数千円の差異があることに気がつきました。

おい、金額が違うぞ。

そう思い、インターネットで調べて見たところ、確定申告でふるさと納税の納税額の申告をしている人は、ワンストップ特例制度を使っている人と通知書の表記が異なることがわかり、あー、そういうことだったのね!はいはい!という気持ちで金額を眺めていました。

確定申告をした場合には、所得税からの控除分が先に自分の銀行口座に支払われるため、【支払われた金額】と【特別徴収税額通知書の寄付金控除額】を足して【ふるさと納税額】とニアリーイコールの金額になっていればOK!とのことでした。

ただ、やはり金額が合わないのです。

おいー!なんでだ??

ということで、色々と確定申告の際の内容を思い出していたところ、米国ETFの外国税額控除の申請もしていたことに気づきました。

あ、あれか!!

けど、その金額って、特にふるさと納税と関係なくないか?という気持ちと、実際にそのような組み合わせで申請した人のブログなどの記事というか、情報が入手できず、計算方法がわからないため、何が正しいのか、そもそも自分はふるさと納税の控除額以上に寄付してしまったのではないか?などと何がなんだかわからなくなり、もうどうでもいいかと思って諦めようとした矢先、摘要欄に

【税務署調査により税額を変更します。】

との記載がされていることに気づきました。

おい!これ、やばくないか?
もしかして、確定申告間違えてないか??

一気に気持ちがブルーになり、最悪税務署にいかなければならないのか、、と気持ちが暗くなり、翌日、通知書に記載されていた窓口に連絡しました。

すると、【ふるさと納税】と【ETFの外国税額控除】を受けていることについて聞かれ、外国税額控除の金額を納税額に追加するために税務署に確認したのでその表記になっていること、そしてその納税額を加味したふるさと納税の控除額になっていることについて説明を受け、問題なく確定申告もできていることがわかりました。

おそらく、これから自分と同じように、外国税額控除とふるさと納税を確定申告する人がいると思うので、そのような方にこの記事が届けばと思います。

とりあえず、税額通知書を見よう。

そして、わからなければ、通知書に記載の窓口へ電話して確認しよう。

ということです。

以上です。


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