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特定社会保険労務士受ける意味ある?

こんにちは! たろです。
今回は、特定社会保険労務士にチャレンジした理由についてお話しします。

特定社会保険労務士になってやりたいこと

どんな相談にも乗れるようになりたい

社会保険労務士法2条では社労士の業務が規定されています。この中で特定社労士が行える業務は以下にまとめることができます。

  • あっせん・調停の手続について、紛争の当事者を代理すること(紛争解決手続代理業務)

  • 紛争解決手続について相談に応じること

  • 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと

  • 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること

「個別労働紛争において、代理人になることができる」という説明がされることが多いかと思いますが、個人的に注目しているのは「紛争解決手続について相談に応じること」です。
これを素直に読むのであれば、「会社を訴えたい!」「辞めた従業員から訴えられた!」とご相談を寄せてきた方に対しては、通常の社労士は踏み込んだ対応できないということになります(3号業務でなくなる)。

ちなみに、紛争解決手続に関する相談か、3号業務の相談かの分かれ目は、試験でも重要な出題テーマです。

代理人業務は弁護士の方にバトンタッチする、本人に労働局にあっせんの申請を行ってもらうとしても、その前段の相談対応ができないとなると、相談をしてくれた方に報いることができません。できることは増やしておきたいという思いからも特定社労士にチャレンジしようと考えました。

予防法務の観点からアドバイスを行いたい

社労士は就業規則作成や労務相談も行います。そこでは、「〇〇と書いたら/言ったらリスクはありますか?」と聞かれることがあります。
当然のことながら、起きたトラブルをいかに解決するかよりも、トラブルをいかに起こさないかが望まれることです。

残念ながら、社労士試験では「いかにトラブルを起こさないか」の知識はあまり出題されていないと思います(労使関係を考える際に基本となる労働契約法の出題も微々たるものですし、民法は出題範囲にすら入っていない)。

一方、特定社労士試験では労働契約法が中心となっていますし、労働判例の判断枠組みを徹底的に身につける必要があります。
懲戒処分が無効にならないための要件、試用期間中に本採用拒否をしたい場合の注意点など、クライアントからの相談も多いテーマがそのまま学習内容になっています。

予防法務に必要な知識を体系的に学べる試験であり、日々の相談対応にも直結するといえます。仮に紛争解決代理業務をまったく行わないとしても、特定社労士試験での学びは3号業務に深みを出すものだと考えています。

結局のところ…

上記も心の底から思っていることではありますが、やはり肩書きに「特定」の文字があるとかっこいいというのも大きいです。笑

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