【10分でわかる!!】日ASEAN EPA 発効遅れた国の譲許表の見方 タリフラボ@関税削減YouTuber 2020年4月6日 21:32 2020年4月6日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。・日ASAN EPAは、発効が遅れた国であっても、日ASEAN EPAがスタートした2018年12月が譲許表(スケジュール)のスタートになります。・日ASEAN EPAのスケジュールの期間は国によって2種類あり、「4月〜3月」の国は、毎年4月に関税率が引き下げられ、「1月〜12月」の国は毎年1月に引き下げられます。関連動画【10分でわかる!!】日ASEAN EPAのインドネシア譲許表の見方https://youtu.be/yjaaYLAe9vk【10分でわかる!!】日ASEAN EPA フィリピン譲許表の見方https://youtu.be/G2EhmXVJTVo-------------------------------------------------------------------------------Blogはこちら ▶️ https://www.tarifflabo.com/ 『ムダな関税ゼロへ!』FTAやEPAを活用すれば、関税を削減できます!!関税削減やEPA/FTAに関するお役立ち情報をアップします。関税のこれからについて話しませんか?Twitterはこちら ▶️ https://twitter.com/tarifflaboタリフラボ@関税削減YouTuber 上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営→'18/10独立 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #動画 #ASEAN #EPA #譲許表