【10分でわかる!!】日ASEAN EPA 発効遅れた国の譲許表の見方

2020年4月6日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。

・日ASAN EPAは、発効が遅れた国であっても、日ASEAN EPAがスタートした2018年12月が譲許表(スケジュール)のスタートになります。
・日ASEAN EPAのスケジュールの期間は国によって2種類あり、
「4月〜3月」の国は、毎年4月に関税率が引き下げられ、「1月〜12月」の国は毎年1月に引き下げられます。

関連動画
【10分でわかる!!】日ASEAN EPAのインドネシア譲許表の見方
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【10分でわかる!!】日ASEAN EPA フィリピン譲許表の見方
https://youtu.be/G2EhmXVJTVo

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タリフラボ@関税削減YouTuber  
上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)
→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面
→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営
→'18/10独立

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