関税削減!!三国間貿易 日EUEPA活用 自己申告文をどこに書くのか? タリフラボ@関税削減YouTuber 2020年8月19日 22:03 2020年8月18日に収録され、YouTubeの「タリフラボ FTA EPAで関税削減」チャンネル▶️http://bit.ly/2Wnxayfにてアップされたものです。・通常の二国間貿易と異なり、販売者(インボイス(請求書)の発行者)と輸出者が異なるので注意が必要です・三国間貿易で日EUEPAを活用する場合、自己申告文を輸出者のインボイスに記載すると、第3国の販売者のインボイスに差し代わってしまいます・インボイス以外のデリバリーノート等の商業上の文書に自己申告文は記載ください関連動画・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用方法③ 原産地証明書の記載の方法の違いについて その2https://youtu.be/nSAQrArnJR8・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用② 原産地証明書の記載の方法の違いについて その1https://youtu.be/2M2yJSi9Ss8・関税削減!!三国間貿易(仲介貿易)でのEPA活用① 原産地証明書発行の注意点https://youtu.be/ETx0RAJ0mXw------------------------------------------------------------------------------Blogはこちら ▶️ https://www.tarifflabo.com/『ムダな関税ゼロへ!』FTAやEPAを活用すれば、関税を削減できます!!関税削減やEPA/FTAに関するお役立ち情報をアップします。関税のこれからについて話しませんか?Twitterはこちら ▶️ https://twitter.com/tarifflaboタリフラボ@関税削減YouTuber 上場企業で国際税務16年('14/3MBA取得)→ムダに関税を払っている企業が多い現実に直面→関税削減に必須のHSコード検索ツール http://hs-coder.com を開発/運営→'18/10独立 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税削減 #日EU経済連携協定 #三国間貿易 #自己申告文