タックスプランニング(消費税の納税義務者と免税)
課税期間(個人事業主は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となる。基準期間の課税売上高が1000万円以下出会っても、特定期間(前年の半期)における課税売上高が1000万円を超えた場合歯課税期間において課税事業者となる。
例:個人事業主の場合
2020年 2021年 2022年
(基準期間) (特定期間1〜6月) (課税期間)
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課税売上高
1000万円超過ーーーーーーーーーーーー>課税事業者
1000万円以下ーー1000万円超過ーーー>課税事業者
1000万円以下ーー1000万円以下ーーー>免税事業者
<免税事業者>
基準期間および特定期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は課税期間の納税義務が免除される。
<届出>
・基準期間の課税売上高が1000万円を超える、又は1000万円以下となった場合
→消費税課税事業者届出書(基準期間用)、(消費税の納税義務者ではなくなった
旨の届出書)を速やかに提出
・特定期間の課税売上高が1000万円を超えることになったとき
→消費税課税事業者届出書(特定期間用)を速やかに提出
・資本金の額または出資の金額が1000万円以上の法人を設立したとき
→消費税の新設法人に該当する旨の届出書を速やかに提出
・免税事業者が課税事業者を選択するとき、または選択を取りやめるとき
→消費税課税事業者選択届出書または不適用届出書を選択またはやめようとする
課税期間の初日の前日までに提出
・簡易課税制度を選択するとき、または選択を取りやめるとき
→消費税簡易課税制度選択届出書または不適用届出書を適用を受けるまたはやめる
課税期間の初日前日までに提出
・課税期間の特例を選択または変更するするとき、または選択を取りやめるとき
→消費税課税期間特例選択・変更届出書または不適用届出書を適用を受けるまたは
やめる課税期間の初日前日までに提出