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間違えた問題(不動産)

2と答えてしまった、正解は3

問46
農地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。

2.市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。

3.市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。

4.市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。

解説
“市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。”
適切。市街化区域内の農地を農地として売買する場合には農業委員会の許可が必要になります。

“市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。”
適切。市街化区域の農地を宅地に転用する場合は、農業委員会へ事前に届出すれば都道府県知事等の許可は不要になります。

“市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。”
[不適切]。市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合は、農業委員会へ事前に届出をすれば都道府県知事等の許可は不要になります。よって記述は不適切です。

“市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。”
適切。3条許可は所有権の移転に限らず、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権等の設定の際に必要です。よって、市街化区域内の農地を耕作目的で賃借権を設定する場合、農業委員会の許可が必要になります。

したがって不適切な記述は[3]です。

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