間違えた問題(不動産)
4と回答してしまった、もう少し税率は低いと勘違い。正解は1
問49
個人が土地を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。
2.土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
3.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。
解説
“相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。”
[不適切]。相続により取得した土地を譲渡した場合は、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人が取得した日を引き継ぎます。
“土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。”
適切。土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。
“土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。”
適切。土地を譲渡する際に直接要した、仲介手数料・印紙税・立退料や建物の取壊し費用は譲渡費用に含めることができます。
“土地の譲渡が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)15.315%、住民税5%の税率により課税される。”
適切。不動産の長期譲渡所得に係る税率は計20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。なお、短期譲渡所得に係る税率は計39.63%(所得税30.63%、住民税9%)です。
したがって不適切な記述は[1]です。