間違えた問題(タックスプランニング)
いやー法人税しか認識してなかったー
4で選んでしまった。正解は3
問37
次に掲げる費用等のうち、法人税における各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
1.固定資産税および都市計画税
2.地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)
3.法人住民税の本税
4.法人事業税の本税
解説
“固定資産税および都市計画税”
不適切。事業税、固定資産税、都市計画税は「租税公課」として損金に算入できます。
“地方公共団体への寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)”
不適切。国や地方公共団体への寄附金は全額を損金に算入できます。
“法人住民税の本税”
[適切]。法人税、住民税などは損金には算入されません。
“法人事業税の本税”
不適切。事業税、固定資産税、都市計画税は「租税公課」として損金に算入できます。
したがって適切な記述は[3]です。