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ライフプランニングと資産計画(雇用保険、雇用継続給付)

雇用保険の雇用継続給付は4つあります。

1.高年齢雇用継続給付
  60歳以後も継続している雇用保険の被保険者で被保険者期間が5年以上で、60歳
  以上65歳未満の人が対象。
  賃金が60歳時点にと比較し75%未満に低下した場合、支給対象月の賃金✖️15%
  (最大)支給される。

2.高年齢再就職給付金
  雇用保険の被保険者で被保険者期間が5年以上で、60歳以上65歳未満の人が、
  基本手当受給中に再就職した場合、基本手当の支給残日数や再就職後の賃金定価率
  によって支給される。

  基本手当の支給残日数100日以上200日未満で1年間、200日以上で2年間支給

3.育児休業給付
  育児休業前2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある被保険者が対象。
  育児期間中、賃金が支払われなくなった場合や80%未満になった場合に支給

  支給額は休業前賃金の67%が6ヶ月間支給され以降は50%

4.介護休業給付
  配偶者や子が親の介護をするために休業する場合、休業前賃金の67%が最大93日
  支給される。
  配偶者の父母を介護する場合も対象となる。

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