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間違えた問題(不動産)

各市町村で異なる税率にすることはできないと思い1にしてしまった。正解は3

問47
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。

2.家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。

3.住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。

4.都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

解説
“土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。”
適切。地方税法に定められてる固定資産税の1.4%というのは標準税率です。標準税率とは通常用いることとされている税率であり、必要に応じて市町村が異なる税率を定めることができます。

“家屋に係る固定資産税は、毎年1月1日における家屋の所有者に対して課される。”
適切。固定資産税はその年の1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して課されます。年の途中に対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務を負います。
ただし、実務上、年途中の売買のときには売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して精算するのが一般的です。

“住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅1戸当たり330㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1相当額とする特例がある。”
[不適切]。住宅用地に係る固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されるのは、1戸当たり200㎡以下の部分です。本肢は「330㎡」としているので誤りです。

“都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。”
適切。都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課税されます。市街化調整区域内や非線引き区域内の土地・家屋の所有者には課税されません。

したがって不適切な記述は[3]です。

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