タックスプランニング(消費税)
消費税の対象は以下4つの要件を満たした取引
1.日本国内での取引
2.事業者が譲渡を繰り返し、事業として実施する取引
3.対価を得て行う取引
4.資産の譲渡や貸付、サービス(役務)の提供
ただし、以下の取引は消費税がかからない
・土地の譲渡
・土地の貸付(期間1か月以上)
・住宅の貸付(期間1か月以上)
※事務所用(テナント)店舗貸付や事業者による住宅の譲渡は課税
・株式などの譲渡
・預貯金や貸付金の利息、株の配当金
・行政手数料
消費しないものは消費税の対象外になることが多い
消費税の税率と納税義務者
・消費税は現在10%(一部8%)
・納税義務者は消費税の課税対象となる取引を行う事業者
※ただし、課税期間の基準期間(法人では原則として前々年事業年度、個人事業主は前々年)が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除
また、免税事業者であっても「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができる。ただし事業を廃止する場合を除き、原則として2年間は免税事業者には戻れない。
<消費税の特定期間による判定>
基準期間における課税売上が1,000万円以下であっても、特定期間(法人の場合、前事業年度の前半6か月間、個人事業主は前年の1~6月)における課税売上が1,000万円以上、且つ給与等支払額が1,000万円を超える場合には、納税義務免除はされない。