間違えた問題(タックスプランニング)
みなしという文字だけで、2を選んでしまった。
適切なのは1でした。
他にも消費税で間違ったので、明日は消費税を勉強しよう。
問38
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。
2.簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。
3.その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。
4.消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
解説
“設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、その事業年度は消費税の課税事業者となる。”
[適切]。新しく設立した資本金1,000万円以上の法人は、設立して1期目および2期目の事業年度は消費税の課税事業者となります。一方、資本金1,000万円未満の法人は設立後の1期目は消費税の免税事業者になり、2期目以降は売上高や給与支払い額によって課税事業者になるか免税事業者になるかが決定されます。よって記述は適切です。
“簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて仕入に係る消費税額を計算する。”
不適切。簡易課税制度で用いる「みなし仕入率」は従業員数ではなく業種ごとに定められた90%~40%の率を用います。
“その課税期間に係る課税売上高が5億円以下の事業者で、課税売上割合が85%以上の場合の消費税の納付税額は、原則として、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した残額である。”
不適切。その課税期間の課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができるのは、課税売上割合が95%以上であって、課税売上高が5億円以下の事業者に限られます。
“消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。”
不適切。消費税の課税事業者である個人事業者については、課税対象期間が所得税と同じ1月1日~12月31日まで、確定申告書の提出期限は翌年の3月31日(所得税は3月15日)となっています。