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不動産(都市計画税)

都市計画事業の費用にあてるため、原則として、市街化区域内の土地・家屋の所有者に対して市町村が課税する目的税。

<課税>
都市計画税の額=固定資産税評価額✖️0.3%(制限課税)
制限課税→市町村で異なる税率を定める差違の上限

<住宅用地に対する、都市計画税の課税標準の特例>
・住宅1戸につき200m2以下の部分
 小規模住宅用地→固定資産税評価額(課税標準)✖️1/3
・住宅1戸につき200m2超の部分
 一般的住宅用地→ 固定資産税評価額(課税標準)✖️2/3

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