事業用テナントの「定期借家契約」の注意点とは?!
テナントを借りる際には、ざっくりと、
・物件を探して、
・不動産会社が、仲介にはいって、
・賃貸借契約を取り交わす、
という流れになります。
この賃貸借契約
に関しては、
「定期借家契約」
と
「普通借家契約」
という2つの種類があります。
事業用の物件の場合は、状況に応じて、「定期借家契約」を取り交わす場合があります。
その際には、
中途解約に関する特約
があるかをチェックしましょう。
「定期借家契約」の場合、中途解約に関する特約の記載がないと、
原則として、オーナー(貸主)、テナントの借主ともに自らの都合による解約はできない
とされます。
契約期間が長期の場合で、中途解約ができないとなると、かなりのリスクになります。
ですので、必ず、中途解約に関する記載があるかどうかをチェックすることは、必須になります。
また、その他の注意点としては、契約期間に関してです。
「定期借家契約」の場合、
契約満了時に終了することが前提
となりますので、契約期間が短いと、期間満了とともに、退去するリスクが発生します。
もちろん、継続して契約することも可能ですが、その際は、
改めて契約を取り交わす
という手順になります。
ちなみに、普通借家契約の場合は、契約満了後に、
貸主が、更新をしない意向がある場合
には、
貸主側に正当事由が必要
とされます。
つまり、普通借家契約の場合は、更新することを考慮した契約と言えます。
いずれにしても、「定期借家契約」の場合は、
借主が中途解約できる旨の特約があるかどうか?
と、
契約期間がどれくらいなのか?
で、契約に関するリスクの大きさが変わってきますので、注意が必要です。
また、
事業用テナントの「定期借家契約」
は、公正証書としての取り交わしが必要となります。。
公正証書は、公証役場で公文書として作成した書面のことです。
その他の注意点としては、こういった、定期借家契約に基づく物件の、仲介、管理する不動産会社も、実際のところ、不動産会社によって、対応レベルにかなり差があります。
ですので、仲介や、その物件を管理する不動産会社がどんな先なのか、しっかりとした会社なのかも、チェックしましょう。
以上、事業用テナントの「定期借家契約」の注意点についてでした。
下記サイトも参考になります。