まだ、間に合う! 不動産賃貸経営管理士の試験 → 令和4年度の受付終了しました。
令和4年度の不動産賃貸経営管理士の試験の受付は、終了しました。
申込みに間に合わなかった方は、来年に向けて、準備しましょう!
【参考】「不動産賃貸経営管理士」の独学の場合の勉強時間は?
▼
https://www.kurasuie.co.jp/win/self-studying/
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今年(令和4年)の不動産賃貸経営管理士の試験の
申し込み期間
は、
令和4年8月15日(月)~令和4年9月29日(木)
なので、まだ、間に合います。
いずれ、試験を受ける予定の方は、早めに申し込みをしておかれることをお勧めします。
申し込み先は、こちら(公式サイト)
不動産賃貸経営管理士は、
2021年4月21日の国土交通省令にて 国家資格
となった、比較的新しい資格です。
難易度としては、国家資格化が決まった後の数値をみると、
令和2年度 ; 合格率 29.8%
令和3年度 ; 合格率 31.5%
となっています。
宅建士の15%前後と比較すると、合格しやすい資格とも言えます。
それでも、
10人中7人が落ちる試験
ですので、簡単ではありません。
しっかりと、知識をインプットしないと、落ちます。
私の場合は、宅建士を持っていましたので、市販のテキストと問題集で対応しました。(令和2年度)。
宅建士のときは、苦戦しましたが、不動産賃貸経営管理士の場合は、
ひっかけ問題がほとんどなかった
ので、比較的、ミスも少なくて済みました。
国家資格なので、
対外的にもアピールできる資格
と言えます。
【参考】;国家資格化の背景
ちなみに、国家資格化した背景には、
賃貸物件を管理する会社の問題
がありました。
具体的には、
サブリース物件の管理会社
と、
民泊物件の管理会社
の問題です。
サブリース物件とは、いわゆる、
一括借り上げ物件
のことです。
要は、アパートを建てた後、系列の会社が、その物件を一括借り上げするようなビジネスモデルです。
その際に、
家賃保証(毎月、一定額の家賃収入がある)
をうたっておきながら、契約書上は、
サブリース会社側の判断で、家賃を下げることができる
ということで、サブリース物件を管理する会社が、一方的に家賃を下げ、そのことで物件オーナーとのトラブルが問題になる事案が結構な件数、発生し、そういったことを改善する為に、法律の改正があったという背景がありました。
空室が埋まらない場合に、家賃を下げるということは、あることですが、その際の対応がまずいケースが多かったのかもです。
また、民泊物件に関しても、
民泊物件を管理する会社に対するルールがグレーだった
ということで、法的な面での改善がなされました。
そして、
物件オーナーと、管理契約を取り交わす際のルール
が整備されるとともに、
賃貸管理する戸数が200戸を越える際には、国交省への業者登録が義務化
されました。
その際に、業務管理者として、
不動産賃貸経営管理士
あるいは、
宅建士
そ資格保有者を配置するということになっています。
つまり、現時点では、
不動産賃貸経営管理士
の独占業務ではないという状態です。
でも、将来的に、不動産賃貸経営管理士の数が一定数になったら、
宅建士の要件が外れて、不動産賃貸経営管理士の独占業務になる
という可能性もあります。
ただ、このことは明確には、決まっていませんので、噂の範囲です。
いずれにしても、不動産関係の業務においては、
必要となる資格
であることは間違いないでしょう。