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まだ、間に合う! 不動産賃貸経営管理士の試験 → 令和4年度の受付終了しました。

令和4年度の不動産賃貸経営管理士の試験の受付は、終了しました。

申込みに間に合わなかった方は、来年に向けて、準備しましょう!

【参考】「不動産賃貸経営管理士」の独学の場合の勉強時間は?
 ▼
https://www.kurasuie.co.jp/win/self-studying/



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今年(令和4年)の不動産賃貸経営管理士の試験の
 申し込み期間
は、
 令和4年8月15日(月)~令和4年9月29日(木)
なので、まだ、間に合います。

いずれ、試験を受ける予定の方は、早めに申し込みをしておかれることをお勧めします。

申し込み先は、こちら(公式サイト)

不動産賃貸経営管理士は、
 2021年4月21日の国土交通省令にて 国家資格
となった、比較的新しい資格です。

難易度としては、国家資格化が決まった後の数値をみると、
 令和2年度 ; 合格率 29.8%
 令和3年度 ; 合格率 31.5%
となっています。

宅建士の15%前後と比較すると、合格しやすい資格とも言えます。

それでも、
 10人中7人が落ちる試験
ですので、簡単ではありません。

しっかりと、知識をインプットしないと、落ちます。

私の場合は、宅建士を持っていましたので、市販のテキストと問題集で対応しました。(令和2年度)。

宅建士のときは、苦戦しましたが、不動産賃貸経営管理士の場合は、
 ひっかけ問題がほとんどなかった
ので、比較的、ミスも少なくて済みました。

国家資格なので、
 対外的にもアピールできる資格
と言えます。

【参考】;国家資格化の背景

ちなみに、国家資格化した背景には、
 賃貸物件を管理する会社の問題
がありました。

具体的には、
 サブリース物件の管理会社
と、
 民泊物件の管理会社
の問題です。

サブリース物件とは、いわゆる、
 一括借り上げ物件
のことです。

要は、アパートを建てた後、系列の会社が、その物件を一括借り上げするようなビジネスモデルです。

その際に、
 家賃保証(毎月、一定額の家賃収入がある)
をうたっておきながら、契約書上は、
 サブリース会社側の判断で、家賃を下げることができる
ということで、サブリース物件を管理する会社が、一方的に家賃を下げ、そのことで物件オーナーとのトラブルが問題になる事案が結構な件数、発生し、そういったことを改善する為に、法律の改正があったという背景がありました。

空室が埋まらない場合に、家賃を下げるということは、あることですが、その際の対応がまずいケースが多かったのかもです。

また、民泊物件に関しても、
 民泊物件を管理する会社に対するルールがグレーだった
ということで、法的な面での改善がなされました。

そして、
 物件オーナーと、管理契約を取り交わす際のルール
が整備されるとともに、
 賃貸管理する戸数が200戸を越える際には、国交省への業者登録が義務化
されました。

その際に、業務管理者として、
 不動産賃貸経営管理士
あるいは、
 宅建士
そ資格保有者を配置するということになっています。

つまり、現時点では、
 不動産賃貸経営管理士
の独占業務ではないという状態です。

でも、将来的に、不動産賃貸経営管理士の数が一定数になったら、
 宅建士の要件が外れて、不動産賃貸経営管理士の独占業務になる
という可能性もあります。

ただ、このことは明確には、決まっていませんので、噂の範囲です。

いずれにしても、不動産関係の業務においては、
 必要となる資格
であることは間違いないでしょう。



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