令和4年度予備試験論文再現答案(民法)

たぬきでありながら弁護士を目指しているめいりです。R4予備試験、最終合格できたので、論文の再現答案全部公開しちゃいますぽん〜

3つ目は民法(A評価)!


設問1(1)

1.BはAに対して本件請負契約に基づく報酬減額請求をしている(559条・563条1項)。

(1)まず、契約不適合があるか(563条1項・562条1項)。

 本件では、Bは甲建物の外壁の塗装に塗料αを使用するように申し込み、Aはこれを承諾しているから、意思の合致があり(522条1項)、塗料αの使用が契約の内容になっている。

 そして、実際にBが使用したのは塗料βであるから、契約内容に違反する。

 よって、契約不適合がある。

(2)そして、Bは再塗料による追完を求めたが、Aがこれを拒絶しているから、「追完がないとき」にあたる(563条1項)。

(3)もっとも、塗料βの方が塗料αよりも客観的価値が高いにもかかわらず、なお減額請求できるか。

 この点について、本来追完をしなければならない地位にあるのに、これを拒絶したことで代金減額を免れるのは、均衡を失する。そこで、客観的価値を問わず、追完費用分の代金減額は認められると解する。

 よって、追完費用分だけ代金減額は認められる。

2.以上より、Bの請求は認められる。

設問1(2)

1.Bは、Aに対して、契約不適合による債務不履行に基づき損害賠償請求をしている(415条1項)。

(1)まず、上述のように契約不適合があり、Aは「債務の本旨に従った履行をしないとき」にあたる。

(2)次に、再塗装が必要であるから、損害も認められる。

(3)もっとも、BはAの再塗装の申出を拒絶しているところ、「通常生ずべき損害」(416条1項)と言えないのではないか。

 この点について、契約当事者においては相互に相手方の財産を害しないようにする信義則上の義務がある。そして、債務者の追完は債権者にとって有利であるから、追完を拒絶した場合にまで損害を認めることは、損害を生じさせないように行動すべき債権者の信義則上の義務に反する。そこで、追完の申出があり、これを拒絶した場合には、追完費用は「通常生ずべき損害」にあたらないと解する。

 本件では、Aは再塗装の申出を行なっており、Bはこれを拒絶しているから、追完費用たる再塗装費用は「通常生ずべき損害」にあたらない。

2.以上より、Bの請求は認められない。

設問2

1.FはEに対して乙不動産の取得時効を主張している(162条1項)。

(1)まず、令和9年4月1日に時点で乙不動産を占有しており、令和29年4月1日にも占有をしている(187条2項参照)。そして、FはEに対して時効援用の意思表示もしている。

 そして、平穏かつ公然、所有の意思は推定される(186条1項)。

(2)次に、「所有の意思」の推定が覆るか。

 この点、所有の意思は、占有権原により客観的に判断される。

 本件では、DはCとの使用貸借契約(593条)に基づいて占有を取得しており、FはDを包括承継しているから(896条)、使用貸借を権限とすれば所有の意思は認められない。

(3)もっとも、FによるCの相続を「新たな権原」(185条)として「所有の意思」を主張できないか。

 この点につき、自己の物と信じて占有を継続しても所有権を取得できないのは不都合である。もっとも時効完成阻止の機会も確保すべきである。そこで、①新たに事実上の支配を開始することにより占有を取得し、②それが所有の意思によることが客観的に表現されている場合には、「新たな権原」にあたると解する。

 本件では、Fは乙不動産の所有権登記を備えて、所有の意思によることは客観的に表現されている(②充足)。

 そして、Fは令和9年5月1日に乙不動産の管理を引き継いでいるから、かかる時点で事実上の支配が認められる。

(4)そうだとすると、時効起算点は同日になるから、時効は完成していないことになる。そこで、乙不動産の所有権登記を取得した時点である令和9年4月1日を起算点にできないか。

 この点について、時効制度の趣旨は永続した事実状態の尊重と当事者の意思の尊重である。そして、所有権登記は目的物に対する法律上の支配であり、事実上の支配と変わりない。そこで、所有権移転登記手続きを行なった当事者間においては、登記の取得を事実的支配と同視でき、取得日を起算点にできると解する。

 本件では、EがFに対して同年4月1日に所有権移転登記手続きをしているから、かかる時点が起算点になる。

2.以上より、Fの主張は認められ、取得時効は成立する。

以上

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