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「ストーカー対策の現況と真相!」


<ストーカー>無言電話8千回 41歳男逮捕 栃木県警 (毎日新聞)

 元交際相手に約8000回の無言電話をかけ続けたとして、栃木県警生活安全企画課と足利署は20日、群馬県館林市日向町、会社員、小島恵一容疑者(41)をストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。

 調べでは、小島容疑者は4月10、11日に栃木県足利市に住む元交際相手の女性(30)の自宅電話に公衆電話から無言電話を繰り返した疑い。昨秋以降、多い時は1日100~200回かけており、計約8000回にのぼるとみている。

 小島容疑者は約2年前から女性と交際していたが、昨年夏ごろ、別れ話を切り出され、納得できずに無言電話やつきまといを繰り返した。昨年10月3日、同署にストーカー規制法に基づく警告を受けていた。【吉村周平】

[毎日新聞4月20日]

こんな事件があったのでお困りの方に補足しておこう・・・。

まず上記の事件で何が分かるのか?

8000回のイタズラぐらいでないと逮捕されないって事

では「ストーカー規制法」はどういう概念なのか・・・

ストーカー規制法とは(以下警視庁HPより抜粋)


 平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。


この法律による規制の対象となるのは


1. 「つきまとい等」

2. 「ストーカー行為」

の二つです。


1. 「つきまとい等」とは
 この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

イ 監視していると告げる行為
 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

ウ 面会・交際の要求
 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

エ 乱暴な言動
 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

カ 汚物などの送付
 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

キ 名誉を傷つける
 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

ク 性的しゅう恥心の侵害
 その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。


2. 「ストーカー行為」とは
 同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

現 況


 警察署では、あなたを守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。さらに、警告に従わないで相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告の申し出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。


※  警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています。 


と言う事だが、警告をどうやってだしたらいいのか?

これは説明されていない・・・

「?」何故か?上記の状態を立証する事が難しいからだ・・・

文書や人目についたり、第三者や不特定多数を介する行為なら立証するのは簡単だが、

ほとんど被害者個人に対して、人目につかないように行うからタチが悪い!

要するに個人の力で立証するのは難しいからだ・・・。

でも、上記は案外簡単に対処出来る!?

それは何か!!

答えは!!

「第三者に被害者を監視してもらう事」だ。

前提としてストーカーしている人物にばれないように!

ばれたらもっとエスカレートする。

でもこの監視案外やってみると難しい・・・

尾行より張り込みが問題・・・

監視してもらってる人が通報されるのがオチだったりする。

あ、もちろん映像がなきゃ証拠にはならないのでご注意を!!

もちろん相談はいつでも無料ですよ(宣伝しちゃったよ)

現状まだまだ法整備の途上であり、決して減る事のない犯罪の現代病なのだ。

2008/4/21
探偵業務日誌

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