浮気の証拠で気をつけたいこと
浮気の証拠をよくご存じない方が多いので、今回は分かりやすく説明します。
まず、慰謝料などに使う証拠は「不貞の証拠」でなければなりません。不貞という言葉は、お堅く言えば、配偶者や恋人がいながら性的純潔を守らないこと、簡単に言えば、浮気相手とヤッたら不貞という言い方になります。
浮気を理由に離婚する場合や、浮気の果てにパートナーから離婚を迫られ、それを拒否したい場合など、裁判所を経由する話し合いになる場合はこの不貞の証拠でなければ主張が通らない場合が大半です。
次に大事なのは、その不貞の証拠が第3者がみて不貞と推測できるものでなければなりません。しかも合理的にです。合理的という言葉は、道理や論理にかなっているさまのことを言いますが、分かりやすく言えば、写真をみて第3者が「写真の人物がパートナーであること、異性が浮気相手であること、肉体関係があったと分かること」などが必要です。
例えば、パートナーのスマホに浮気相手とラブホテルの部屋で一緒に撮った写メがあったとします。一見すると確実な証拠のように見えますが、これだけでは慰謝料はもらえません。
こういう時に証拠になる写真を探偵ならどう撮るかを説明した方が分かりやすいと思いますのでご紹介します。
証拠として提出する場合には、一連の流れがしっかり記録されていることが重要です。具体的な例を挙げると、会社を帰社した所から尾行を開始し、電車に乗り待ち合わせ場所へ向かう様子、浮気相手と合流する様子、その浮気相手の容姿、そこから一緒に移動してレストランで食事をする様子、レストランを出てバーへ向かう様子、バーを出てホテルに入る瞬間をおさえたら、出てくる瞬間をおさえ、その後に2人が別れて帰宅するまでの流れを時系列で正確に記録しなければなりません。その際に大事なのは、ポイントポイントでしっかり顔が撮れていることです。背中だけしか映っていなければ、「これは違う人だ」と言い逃れできるチャンスを作ってしまうからです。このような一連の流れが記録されているものが浮気の証拠として有効になり、これを複数回行わなければならないのです。ほかにも大事な要素はありますが、この説明だけでも十分に大変なことが分かるかと思います。
こういった一連の流れが記録されているものが不貞の証拠として認められ、慰謝料の額に影響したり、パートナーが有責配偶者になることで、あなたの離婚の意志や離婚の拒否が認められます。二人で写っているだけの写真は「浮気かもしれない証拠」と言えばわかりやすいでしょうか。
メールに関してもそうです。言葉のやり取りだけで不貞とは認めてくれません。
このように、常識的に考えてもこれって浮気だよね?というものであっても、法的な視点では根拠のようなものが必要ですよというお話です。
実際にあった話ですが、夫のスマホから、浮気相手の写メやメールのやり取りを手に入れ、動かぬ証拠と確信し、夫を問い詰めました。その時は夫が浮気を認めたのですが、夫は離婚や慰謝料を拒んだため、調停になってしまいました。調停ではお互いに弁護士がつきましたが、調停になった途端、夫が浮気はしていないと主張しはじめたのです。恐らく弁護士の入れ知恵なのでしょうが、ここで妻は夫のスマホから手に入れたものを提出しました。ですが、証拠不十分となってしまいました。そこで妻側の弁護士は探偵に調査を依頼してはどうかと勧めました。妻は急いで探偵に調査の依頼をしました。が、夫も夫側の弁護士に裁判が終わるまでは会うことを控えるように指示されていましたので、不貞の証拠は撮れませんでした。結果、別の理由もあり離婚は認められたものの、慰謝料はほぼ無しの状態で終結。恐らく浮気を認定されるまでには至らなかったということだと思います。
この時の教訓ですが、最初の話し合いの際に一旦は浮気を認めていました。この時に録音さえしていればと悔やまれます。そして浮気を一転して否定してきたこと。これは弁護士がついたこともありますが、言ってみれば弁護の常套手段です。証拠が薄いと相手に気づかれてしまったのがきっかけだと思いますが、浮気の証拠と思っていたものが証拠にならなかったことは準備として不十分だったと言わざるを得ません。さらに調査を依頼したタイミングも最悪と言えばそう。調停が始まってしまった後では、幾ら調査したところでノーチャンスだったと思います。
結局、調査で無駄な大金を使い、慰謝料も取れず、浮気相手もどこの誰かもわからないまま離婚になってしまいました。その時の絶望感は想像を絶するものだったと思います。
これを知っているからこそ、私はこうはなって欲しくないので、浮気の証拠の重要性をしつこく訴えています。浮気の証拠は決して軽視しないでください。持っていれば確実に自分の身を守れます。みなさんに少しでも、このことが伝わることを願っています。
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